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地域生活支援事業(障がい福祉サービス)
みよし市地域生活支援事業(障がい福祉サービス)について
平成18年10月以降は、外出介護・日帰りの短期入所・デイサービスなどが地域生活支援事業となり、市町村が行う事業となりました。
みよし市地域生活支援事業の事業所指定
みよし市地域生活支援事業の事業所指定を受けるためには、申請書に必要書類を添付し、福祉課まで提出してください。申請受付後、福祉課にて書類の確認をさせていただきます。よって、事業開始月の前月10日までに、申請書類一式を福祉課へ提出してください。
みよし市地域生活支援事業所指定基準 (Wordファイル: 109.5KB)
みよし市地域生活支援事業指定申請書類(添付参考) (Excelファイル: 365.5KB)
みよし市地域生活支援事業給付費の請求について
事業所指定を受けてサービスを提供した場合には、サービス提供月の翌月10日までにみよし市福祉課へ請求書などを提出してください。
(注意:請求書の押印は不要となりました。)
地域生活支援事業支給および給付等基準(令和6年6月1日~) (Wordファイル: 56.5KB)
地域生活支援事業給付費請求書・明細書(令和6年6月1日~) (Excelファイル: 119.5KB)
地域生活支援事業サービス提供実績記録票(令和3年4月1日~) (Excelファイル: 123.0KB)
移動支援算定参考資料(令和6年4月1日~) (Excelファイル: 20.4KB)
移動支援処遇改善加算について
令和6年6月1日から、移動支援における処遇改善加算を新設しました。県に「福祉・介護職員等処遇改善加算(3.)」以上を申請している法人のみ算定可能です。
移動支援の処遇改善加算を算定する事業所は、県への申請書類(写し)を福祉課へ提出してください(毎年)。新規申請事業所は、申請月の翌月分から算定可能です。
また、処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書(様式1・様式2・集計表)に加え、居宅介護等の処遇改善実績報告書(県提出書類)の写しを提出してください。提出期限は、県への実績報告書の提出期限と同様です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課(障がい支援担当)
電話:0561-32-8010
ファックス:0561-34-3388
メール:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年04月15日