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友好の森を散策するときは10日前までに申請が必要です
みよし市友好の森の散策路を利用する場合には、利用しようとする日の10日前までに産業振興課へ、下記の利用許可申請書を提出していただく必要があります。
【友好の森の利用可能期間】 4月1日から11月30日までの間で午前9時から午後5時まで
みよし市友好の森条例施行規則 (PDFファイル: 76.3KB)
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みよし市友好の森の散策路を利用する場合には、利用しようとする日の10日前までに産業振興課へ、下記の利用許可申請書を提出していただく必要があります。
【友好の森の利用可能期間】 4月1日から11月30日までの間で午前9時から午後5時まで
みよし市友好の森条例施行規則 (PDFファイル: 76.3KB)
更新日:2026年07月28日