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児童手当
お知らせ
児童手当制度について
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給資格
みよし市に住民登録をされている方で、高校生年代までの児童を養育されている家庭の生計中心者
- 受給資格があっても、請求の手続がないと受給できません。→手続については下記リンクをご覧ください。
- 児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日など(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月となっても15日以内の申請であれば、申請月分(異動日の翌月分)から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
- 公務員の方は、勤務先で申請してください。ただし、出向や派遣されている方は、市町村からの支給となる場合がありますので、勤務先へご確認ください。
支給額
|
3歳未満 (3歳の誕生日の属する月まで) |
3歳~高校生世代 |
---|---|---|
第1子・第2子 |
月額15,000円 |
月額10,000円 |
第3子以降 |
月額30,000円 |
月額30,000円 |
児童手当は18歳到達後の最初の年度末(該当年度の3月分)まで支給されます。第1~3子の数え方は、22歳到達後の最初の年度末までの子で親などに経済的負担がある子の人数を年齢が上から順に数えます。
所得制限について
- 所得制限はありません。(令和6年10月から撤廃されました)
現況届の提出
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。令和4(2022)年度から一部の方を除き、原則提出が不要となりました。→ 詳しくは下記リンクをご覧ください。
児童手当の寄附
手当の全部または一部の支給を受けずに、児童の健やかな成長を支援する事業のために、みよし市へ寄附いただくことができます。ご関心のある方は、お問い合わせください。
振込日のお知らせ
児童手当・特例給付の振込予定日(変更する場合があります)
原則として、偶数月に各前月までの2か月分の手当を支給します。
- みよし市の支払日は、各月10日です。土曜日、日曜日、祝日のときは、直前の平日になります。また、上記以外の月に随時支払をすることがあります。
- 支払通知を送付していませんので、通帳記入でご確認ください。
- 現況届などの必要な手続が済んでいないときは、支払が差止となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103
メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年04月06日