令和8年度新入学児童生徒向け ー就学援助費新規申請―

更新日:2026年04月14日

みよし市では、お子さんを小中学校へ通学させるにあたり、経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する事業を行っています。

援助の対象となる方

この援助の対象となる方は、以下の1及び2から5のいずれかに該当し、援助が必要と教育委員会が認定した方です。

  1. 令和8(2026)年4月にみよし市立の小学校・中学校に入学した児童生徒がいる保護者
  2. 生活保護を受けている世帯
  3. 生活保護が停止又は廃止された世帯
  4. 児童扶養手当が支給された世帯
  5. その他経済的に困窮している世帯
     (注意)就学援助での「世帯」とは、同じ家に住んでいる方すべてをいいます。祖父母などで住民票を別にしている場合でも、同じ家に住んでいれば、世帯の中に含まれます。

注意

令和7(2025)年1月1日より後にみよし市に転入された方は、令和7(2025)年1月1日時点でお住まいの市町村で発行される「令和7(2025)年度(令和6(2024)年分)所得課税証明書」の提出が必要です。

※個人番号(マイナンバー)の利用及び特定個人情報の提供により所得課税証明書の添付を省略することができます。詳細は、みよし市教育委員会 学校教育課にお問い合わせください。

申請方法

就学援助を希望する方は、以下のいずれかの方法で申請ください。

また、新入学児童生徒以外のきょうだいについても申請をされる場合は、一緒に申請してください。

1 電子申請 

下記『愛知県みよし市電子申請・届出システム』から申請

2 「就学援助費受給申請書」 こちら(PDFファイル:217KB)からダウンロード、もしくは学校教育課から直接受取)に必要事項を記入の上、みよし市教育委員会 学校教育課(みよし市役所 2階)へ郵送または窓口で申請

※ 在学している小学校・中学校での申請は原則できませんので、ご注意ください。

※ 令和7(2025)年度に小学6年生で就学援助の認定を受けており、今年度中学校に入学された方は、継続して認定されるため、今回の申請は不要です。

申請期日

令和8(2026)年5月15日(金曜日)※郵送の場合は、当日消印有効

(!注意!)上記期日までに申請がない場合は、新入学学用品費については受給できなくなりますので、必ず期日までに申請してください。

受けられる援助の種類

  1. 学用品費
  2. 通学用品費
  3. 校外活動費
  4. 新入学児童生徒学用品費
  5. 修学旅行費
  6. 医療費(う歯、寄生虫病など特定の疾病)

注意

  • 生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費のみが支給されます。
  • こども医療・障がい者医療・母子家庭医療などの医療受給者証をお持ちの方は、医療受給者証にて医療機関に受診してください。

申請の結果

援助が受けられる(認定)もしくは受けられない(否認定)の結果につきましては、みよし市教育委員会 学校教育課から郵送にてお知らせします。

援助費の支給方法

原則、口座振込となります。ただし、特別な事情があり、学校へ委任した場合は、学校を通して支給します。

なお支給は1年に3回(8月・12月・3月)行います。

新入学学用品費の支給は6月に行います。(新入学学用品費の入学前支給にて支給済みの方は対象外です。)

※ 途中認定の場合は、月割り及び日割りになります。認定日により、支給されない項目もあります。

就学援助におけるご注意

  • 援助を希望した場合には、担当地区の民生児童委員の方に、家庭状況調査を依頼する場合がありますのでご協力ください。
  • 就学援助費をその目的に反して、生活費や学校以外の費用に使用した場合、以降の援助費は支給されなくなります。
  • 援助申請した時から家庭状況など変更があった場合は、速やかにみよし市教育委員会 学校教育課へお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 学校教育課(小中学校担当)
電話:0561-32-8026
ファクス:0561-34-4379

教育委員会 教育部 学校教育課へのお問い合わせ

メール:gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp