民有地緑化推進事業の補助金

更新日:2024年12月24日

民有地緑化を推進するため民有地の緑化事業に要する費用の一部を助成しています。

補助対象事業等

屋上緑化及び壁面緑化

市内の市街化区域又は都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画の区域の敷地等において行う緑化事業で、次の要件を満たすものをいう。

  • ア 屋上緑化については、緑化面積が3平方メートル以上であること。ただし、プランターを設置する場合は、1基当たり100リットル以上とし、建築物に固定すること。
  • イ 壁面緑化については、緑化面積が3平方メートル以上であること。

生垣設置

市内で住宅又は店舗の用に供している敷地等において行う緑化事業で、次の要件を満たすものをいう。

  • ア 3メートル以上道路沿いに連続してあり、かつ、高さ90センチメートル以上であること。
  • イ 延長1メートル当たり2本以上植栽すること。
  • ウ うるし及びとげ類以外の樹木であること。
  • エ 道路中心線から2メートル以上離れた境界内に設置すること。

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費は、下記にとおりとします。

補助対象経費の詳細

屋上緑化

緑化に係るかん水及び基盤整備に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽経費

壁面緑化

フェンス等補助資材の設置に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽経費

生垣設置

緑化に係るかん水及び基盤整備に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽経費

補助金の交付額

補助金の交付額の詳細

対象事業

補助金の交付額

屋上緑化

壁面緑化

  1.  補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1とする。この場合において、緑化面積に1平方メートル当たり3万円を乗じて得た額を限度とする。
  2.  補助金の交付額は、屋上緑化については50万円、壁面緑化については25万円を限度とする。
  3.  算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

生垣設置

  1.  補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1とする。この場合において、生垣を新規で設置する生垣の延長に1メートル当たり3,000円を乗じて得た額を上限とする。
  2.  補助金の交付額は、10万円を限度とする。
  3.  算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

申請について

 必ず工事着手前に申請してください。なお、申請状況により受付を終了します。

要綱・様式など

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 公園緑地課
電話:0561-32-8024
ファックス:0561-34-4189

都市建設部 公園緑地課へのお問い合わせ

メール:kouen@city.aichi-miyoshi.lg.jp