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排水設備改造資金の融資あっせんおよび利子補給制度
下水道に流入させる際の排水設備の改造工事や、汲み取り便所水洗トイレに改造したりする場合に係る資金の融資あっせんをしています。
融資あっせんの内容
融資あっせん対象工事
- くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器および洗浄用具の設置工事
- 浄化槽を廃止する工事
- 下水道等に流入させる際同時に必要な排水設備の設置に係る工事
融資あっせん額
改造工事1件につき100万円以内(ただし、トイレが2組以上の場合は、1組増すごとに30万円を加算した額を限度額とします。また、融資額は1万円未満切捨て)
返済期間
6ヶ月すえ置き54ヶ月以内(最長5年)
利率
無利子(利子は全額、みよし市)
返済方法
元金均など月払い
取扱金融機関
市内の指定金融機関
融資あっせんの条件
- 市県民税、受益者負(分)担金を滞納していないこと
- 自己資金のみでは、融資あっせん対象工事費を一時に負担することが困難であること
- 返済能力のあるひと
- 保証人1人(金融機関の条件に見合うこと)
- 供用開始の日から3年以内に改造工事を行う人
融資あっせんの申込み時期および融資時期
- 申込み時期:排水設備計画確認申請とあわせて申込みください
- 融資時期:排水設備工事の検査合格後
その他
融資あっせんを希望される方は、排水設備改造工事を着手する前に指定工事店にご相談の上、下水道課へ融資あっせんの申込み手続きをしてください。なお、詳細については、下水道課にご相談ください。
更新日:2024年12月24日