墓地の改葬許可

更新日:2024年12月24日

  • 市内に埋葬・収蔵されている墓地(お骨)を別の墓地へ移転するときは、事前に改葬許可申請を生活環境課に提出して改葬許可を受けることが必要です。
  • 改葬を申請しようとする時は事前に生活環境課までご相談ください。

改葬許可申請の方法

改葬許可申請書および添付書類を生活環境課に提出してください。

添付書類

  1. 死亡者の戸籍(写し)…申請者と死亡者との続柄がわかるもの
  2. 現在使用している墓地の位置図
  3. 改葬先墓地などの使用許可を証明するもの(写し)
  4. そのほか許可にあたって特に必要と認める書類

無縁化した墓地を改葬するとき

墓地整備などの事業で縁故者のわからない墓地があることがあります。このような無縁墳墓を改葬する場合はより慎重に行わなければなりません。申請書提出前に以下の手順を踏む必要があります。

申請前に実施すること

墓石および縁故者の調査

  • 墓石調査などにより戒名・建立者・日付などの記載事項を記録する。
  • 近隣墓地使用者や地元行政区役員など当該墓地に詳しい人の話をもとに縁故者の有無を確認する。

無縁墳墓など改葬公告を官報に掲載

墳墓など所在地および名称、死亡者の本籍および氏名などを官報に掲載し、墓地使用者など、死亡者の縁故者および無縁墳墓などに関する権利を有する者に対して1年以内に申し出る旨を公告する。

現地に立札を設置

官報公告日から1年間無縁墳墓などの見やすい場所に、墓地使用者など、死亡者の縁故者および無縁墳墓などに関する権利を有する者に対して1年以内に申し出る旨を記載した立札を設置する。

申請書提出時には通常の改葬許可申請の他に、次の添付書類が必要になります。

添付書類

  1. 無縁墳墓などの写真および位置図
  2. 死亡者の本籍および氏名ならびに墓地使用者など、死亡者の縁故者および無縁墳墓などに関する権利を有する者に対し1年以内に申し出る旨、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓などの見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
  3. 官報の写しおよび立札の写真
  4. そのほか許可にあたって特に必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 生活環境課
電話:0561-32-8018
ファックス:0561-76-5702

市民経済部 生活環境課へのお問い合わせ

メール:kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp