みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 市民協働部市民課 > 「通知カード」、「マイナンバーカード」について
最終更新日:2022年11月7日
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平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律」が公布されました。
平成27年10月から、日本国内に住民票がある方に通知される、一人一人異なる12桁の番号を個人番号(マイナンバー)といいます。
また、法人には一法人一つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバー制度について(広報みよし平成27年9月1日号特集ページ)
マイナンバーカードの交付が始まります(広報みよし平成27年12月1日号特集ページ)
マイナンバーカードは身分証明書として利用できるだけでなく、健康保険証としても利用できます。
これから利用できることが増え、どんどん便利になっています。この機会に申請をお願いします。
平成27年10月下旬以降、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が住民票のある住所地の世帯主宛に簡易書留で送付されていましたが、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カードの廃止後に、出生などで初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードの新規発行および再交付の手続き
通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き
マイナンバーカード
マイナンバーが記載された住民票
通知カード(記載事項に変更がないもの、または廃止前に正しく変更手続きがとられているものに限る)
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
・通知カードには、「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月日」、「個人番号」が記載されています。
・通知カードは児童手当や介護保険の申請時などマイナンバーを提示する手続きなどで必要となりますので、大切に保管してください。
・通知カードには「個人番号カード交付申請書」が同封されていますので、「マイナンバーカード」の交付を希望される方は申請をお願いいたします。
・個人番号通知書を受け取れなかった場合の再配達などの方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認ください。
・郵便局の保存期間(一週間)経過などにより受け取れなかった場合はみよし市に返戻され、一定期間(3か月程度)保管することとなります。一定期間を経過した場合は、廃棄することとなりますので、ご注意ください。
※通知カード、個人番号通知書は世帯主宛てに世帯単位で転送不可の簡易書留で配達されます。郵便局に郵便物の転送の手続きをされている方や、郵便局で住所確認ができなかった方などは、市役所へ返戻されることとなりますので、ご注意ください。
・市役所へ返戻された通知カード、個人番号通知書については一定期間保管中の間、次の本人確認書類をご持参の上、市民課の窓口へ来庁していただければ、受け取ることが可能です。
本人の場合
(ア)1点でよいもの
・運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障がい者手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明証など。
(イ)2点必要なもの
・地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、民間企業の社員証、学生証などで、氏名および生年月日、もしくは氏名および住所が記載されているもの。
代理人の場合
(1)本人の本人確認書類
・上記(ア)もしくは(イ)
(2)代理人の代理権を証明する書類(同一世帯人の場合は不要)
・法定代理人の場合は戸籍謄本など(みよし市に戸籍があり確認できれば不要)、法定代理人以外は委任状(PDF:57KB)
(3)代理人の本人確認書類
・上記(ア)もしくは(イ)
・平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。
・マイナンバーカードは「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月日」、「個人番号」に加え、「本人の顔写真」が掲載される、本人確認にも利用できる公的な身分証明書です。
・マイナンバーカードは、身分証明書としての利用のほかに、e-Taxや電子申請などの各種申請、コンビニでの住民票などの行政証明書取得(利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。)、また健康保険証としての活用など、今後さまざまな分野での活用が検討されています。
・マイナンバーカードの交付を希望する方は申請が必要となります。通知カードに同封されている申請書を郵送、またはオンラインで申請してください。
・カードが出来た旨をお知らせする通知書を市役所より郵送しますので、通知カードと引換にマイナンバーカードを交付します。住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、マイナンバーカード交付の際に返却してください。
・マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので注意してください。
・マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
・住基カードは有効期限内までは利用可能ですが、マイナンバーカードと住基カードの両方を所有することはできません。
マイナンバーカードや通知カードなどについて、よくある質問と回答を掲載しましたのでご覧ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細については下記のサイトに掲載しておりますのでご覧ください。
地方公共団体情報システム機構によるマイナンバーカードに関する総合サイトです。
マイナンバーカード普及促進に向けた寺田総務大臣からのメッセージ動画です。
マイナンバー普及促進に向けた河野デジタル大臣からのメッセージ動画です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)
個人の皆さま向け、事業者の皆さま向けにマイナンバーについての詳細を説明しています。
社会保障分野へのマイナンバー制度の導入に関して、事業主のみなさまへ、地方公共団体のみなさまへ、医療保険者などのみなさまへ、特定個人情報保護評価書についての情報を掲載しています。
国税の番号制度に関する情報、法人番号について、最新の国税に関する情報を掲載しています。
マイナンバーに関する個人情報の保護措置およびその解釈について、具体例を用いて解説したガイドラインなど、特定個人情報保護に関する情報を掲載しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
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対応時間 平日 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)
※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27
マイナンバー概要周知文書(Other Languages)はこちら(21か国語) 「For Foreigners Registered as Residents in Japan」
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