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高齢者住宅改修費の支給
在宅の介護保険制度に基づく要介護認定を受けている高齢者がいる世帯が住宅を改修する場合に、改修費の一部を支給します。
工事内容によっては、「介護保険住宅改修費の給付」で対象となる場合があります。
対象者
在宅の要支援または要介護認定者のうち、介護保険の負担割合が1割のもの
対象工事
対象者の住民票上の住所にある住宅(現に居住しているものに限る)に対して行う下記の工事
- 洗面台または流し台の取替工事(車いす利用などを可能にする場合)
- トイレ、浴室または洗面所の移築(特に移動が困難な場合)
- 階段昇降機または車いす昇降機の設置(1階部分が店舗や車庫などでやむを得ない場合)
支給額
対象工事に要した費用(上限150万円)の2割(千円未満の端数は切り捨て)
支給上限30万円に達するまで複数回利用できます。
申請期限
工事を開始する10日前まで
(早めにご申請ください)
申請手順
- 工事業者を選択し、内容を決定する
- 市に工事前提出書類を提出
(注意)工事10日前に提出 - 市から工事の着工承認通知を受領し、工事施工
- 工事費用を工事業者に全額支払い(償還払い)
- 市に完了時提出書類を提出
(注意)工事費用を支払った日から30日以内に提出 - 市が住宅改修費(対象工事費の2割)を申請者に支給
必要書類
工事前提出書類
- 障がい者等住宅改修費支給申請書
- 見積書(内訳書)
- 工事前図面
- 工事後図面
- 工事前写真(日付有)
- 承諾書(住宅の所有者が申請者本人以外の場合のみ)
障がい者等住宅改修費支給申請書 (Wordファイル: 21.6KB)
完了時提出書類
- 工事完了報告書
- 領収書
- 明細書(請求金額内訳書)
- 工事後図面
- 工事後写真(日付有)
- 請求書
- 委任状(申請者以外の者の口座に振込する場合のみ)
その他
- 必ず事前の申請が必要です。
- 完了時の領収書に申請済のゴム印を押印します。




更新日:2026年04月01日