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高齢者住宅改修費の給付
在宅の要介護認定を受けている高齢者がいる世帯が住宅を改修する場合に、改修費の一部を助成します。
介護保険制度の住宅改修が利用できる場合は、そちらが優先されます。
なお、介護保険制度の住宅改修を併用する場合、受領委任払登録事業者であっても、償還払いのみの取り扱いとなります。
対象者
介護保険制度の要支援、要介護認定を受けている高齢者がいる世帯
対象工事
- 手すりの取付工事
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更工事
- 引き戸などへの取替工事
- 洋式便器などへの便器の取替工事
など
給付限度額
30万円
(対象経費限度額150万円、補助率20%)
申込期間
工事を開始する10日前まで
(早めにご申請ください)
申請手順
- 工事内容が対象となるか否か市に事前確認
- 市に申請時提出書類を提出
(注意)工事10日前に提出 - 市から工事の着工承認通知を受領し、工事施工
- 工事費用を施工業者に全額支払い
- 市に完了時提出書類を提出
(注意)代金を支払った日から30日以内に提出 - 市が住宅改修費(工事費用の5分の1)を申請者に支給
必要書類
改修前事前申請
- 障がい者など住宅改修費支給申請書
- 工事見積(内訳書)
- 改修前図面および改修後の図面
- 改修前の工事箇所の写真 (日付有)
- 承諾書(住宅の所有者が利用者以外の場合のみ)
障がい者など住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 71.8KB)
障がい者など住宅改修費支給申請書 (Wordファイル: 20.4KB)
改修後完了届
- 工事完了報告書
- 請求書
- 領収書の写し(原本を持参してください)
- 内訳書(請求明細書など)
- 改修後の図面
- 改修後の工事箇所の写真(日付有)
- 委任状(利用者以外の者の口座に振込する場合のみ)
その他
- 必ず事前の申請が必要です。
- 完了時の領収書(原本)に申請済のゴム印を押印します。必ず原本をお持ちください。
更新日:2024年12月24日