令和6年度報酬改定に伴う届出

更新日:2025年02月25日

令和6年度報酬改定に伴い、各事業所は「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」をご提出ください。

厚生労働大臣が定める様式を使用することとしましたので、厚生労働省のホームページから直接ダウンロードしたものでも構いません。

届出の様式について

厚生労働大臣が定める様式(令和6年3月15日告示分)を掲載しています。

報酬改定に伴い、各種加算のうち減に算定している加算の区分が変更されるものは、新たな加算を算定する際の取り扱いと同様に、届出が必要です。

令和6(2024)年3月28日付厚生労働省事務連絡介護保険事務処理システム変更に係る算定資料の送付について(確定版)」の資料6において、既存の事業所から新たな届出がない場合には、「減算型」、「なし」等とみなす取り扱いが示されている加算がありますので、必ずご対応いただきますようお願いします。

  • (注意)令和6年度の報酬改定に伴い、加算の算定要件が変更、追加されたものについては、「介護給付費算定の届出などに係る留意事項について」をご確認ください。
  • (注意)上記エクセルにシートで「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)」や添付に必要な別紙がすべて掲載されています。

提出期限について

令和6(2024)年4月15日(月曜日)まで

  • (注意)令和6(2024)年4月、5月適用分に限る。
  • (注意)6月以降の算定については、通常通り算定を開始したい月の前月15日までに提出してください。

留意事項

複数サービスについての届出を行う場合は、サービス毎に届出を行ってください。ただし、一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り1つの進達書で可能です。

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更のない項目についても入力してください

総合事業の届出について

総合事業については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp