介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)

更新日:2025年02月25日

介護予防日常生活支援総合事業の実施については、市に申請し指定を受ける必要があります。この指定の有効期間は、指定を受けた日から6年であり、引き続き事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。

なお、事業所に他市町村の利用者がいる場合は、当該市町村に指定の更新の申請が必要になります。手続き方法については、それぞれの市町村にお問合せください。

指定の更新申請関係書類

提出方法

 長寿介護課に持参または郵送、電子メール

(市役所の開庁時間は、平日の9時から17時まで)

申請期限

 有効期限の前月末日まで(必着)

その他

指定の更新の申請手続きをしなかった場合、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp