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介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)
介護予防日常生活支援総合事業の実施については、市に申請し指定を受ける必要があります。この指定の有効期間は、指定を受けた日から6年であり、引き続き事業を実施する場合は、指定の更新申請をする必要があります。
なお、事業所に他市町村の利用者がいる場合は、当該市町村に指定の更新の申請が必要になります。手続き方法については、それぞれの市町村にお問合せください。
指定の更新申請関係書類
付表・チェックリスト (Excelファイル: 92.2KB)
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 (Excelファイル: 47.2KB)
提出方法
長寿介護課に持参または郵送、電子メール
(市役所の開庁時間は、平日の9時から17時まで)
申請期限
有効期限の前月末日まで(必着)
その他
指定の更新の申請手続きをしなかった場合、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなります。
更新日:2025年02月25日