医療費(おむつ代)控除について

更新日:2025年03月25日

証明書発行基準に該当する人は、「医療費(おむつ)控除証明書」を添付することにより、確定申告で控除を受けることができます。証明書発行基準に該当しない人で、おむつを使用している場合は、「証明書発行基準に該当しない人」をご覧ください。

証明書発行基準

次のすべてに該当する人が対象となります。

  1. 主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1またはC2の人
  2. 主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」の項目に「チェック」がある人 または 失禁への対応として「カテーテル」の項目にチェックがある人

申し込み

長寿介護課へ直接(証明書の即日交付は不可、後日郵送となります。)

持ち物

  • 必要事項を記載した医療費(おむつ代)控除証明申請書
  • 控除対象者の被保険者証
  • 申請をする人の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

証明書発行基準に該当しない人

  • 主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1またはC2に該当しない人
  • 主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」の項目および失禁への対応として「カテーテル」の項目のどちらにも「チェック」がない人

上記の人は、治療を行っている医師が記入した「おむつ使用証明書」が必要になります。おむつ使用証明書を医師に記入してもらい確定申告に利用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp