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後期高齢者医療被保険者証等の再交付手続き
後期高齢者医療被保険者証や資格確認書、減額証、その他認定証を紛失等の理由で再交付される場合、以下のものをご持参のうえお手続きください。
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まり、この手続きには『マイナンバーカード』などによる本人確認(番号確認・身元確認)が義務付けられています。また、被保険者以外の代理人による申請を行う場合は、委任状など代理権の確認できる書類が必要となりますのでご注意ください。
なお、土曜日、日曜日、祝日や年末年始等の市役所閉庁日は受付できません。また、サンネットなどでの手続きはできません。
《保険証及び減額証の新規発行終了について》
令和6(2024)年12月1日をもって、現行の保険証及び減額証の発行は終了しました。
紛失等の理由で再交付される場合、令和6(2024)年12月2日から令和8(2026)年7月31日までは、保険証や減額証に代えて「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は、医療機関等の窓口で提示することで保険証と同じように医療機関等を受診できます。
また、従来の保険証では別に持たなければならなかった減額証を、「資格確認書」では限度額適用区分を記載することにより1枚で両方の役割を兼ねることができます。
手続きに必要なもの
- 被保険者ご本人が申請する場合
- マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1点(すべて有効期限内のものに限る)
(補足)マイナンバーカードを持っている人は、この1枚で『本人確認』が完了します。 - 本人確認書類(下表のとおり)
- マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1点(すべて有効期限内のものに限る)
- 被保険者以外の代理人が申請する場合
- 被保険者のマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1点(すべて有効期限内のものに限る)
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
顔写真のあるもの (1点持参で手続き可能) |
マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、その他写真が貼付された官公署の発行する証明書 |
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顔写真のないもの (2点持参で手続き可能) |
被保険者証または資格確認書、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証、その他これに類するもの |
注意事項
以下のような場合、手続きはできませんのでご注意ください。
- 本人確認書類を年金手帳のみ持参した場合。(顔写真のない本人確認書類が1点のみであるため受付できません。)
- A銀行の預金通帳とB銀行の預金通帳を持参した場合。(同種の本人確認書類であるため受付できません。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388
メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年04月16日