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受給資格について変更事項がある方(口座変更を含む)
以下の変更があった方は、こども政策課に届け出てください。
- 振込口座を変更されるとき※児童や配偶者の口座へ変更はできません
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき※配偶者及び児童の転出を含む。家族全員での市内転居を除く。
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(入籍等)、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口(みよし市役所こども政策課)
- 郵送「〒470-0295 みよし市三好町小坂50番地 みよし市役所こども政策課 児童手当担当」宛
※こども政策課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。
必要書類
- 児童手当氏名住所等変更届
- 手続きする方の本人確認ができるもの (郵送の場合は、請求者の本人確認ができるもののコピーを添付)
- 受給者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)【振込口座を変更される場合】
※ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103
メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年01月10日