農地バンクで農地を貸したい人

更新日:2024年12月24日

登録できる農地

農地バンク制度で農地を貸したい人が登録できる農地は、みよし市内にある市街化調整区域内の農地です。(登録期間は3年)

登録の手続き

農地バンク登録申請書に貸付け希望農地の所在などの必要事項を記入し、市農業委員会事務局へ提出してください。
注意事項

  1. 賃借料は、当事者同士、同意の上で決めてください。
  2. 農地バンクに登録しても、借受け人が見つかるまでは、所有者本人がその農地について管理していただく必要があります。

契約までの手続きの流れ

  1. 農業委員会に農地バンク登録申請書を提出します。(注意)3年間の登録です
  2. 借り手が貸し手の農地を借りたいと申出(借り手から「農地バンク借受希望申出書」の提出)があった場合は、農業委員会から借受希望者の情報が提供されます。借り手にも貸し手の情報が提供されます。
  3. 貸し手と借り手の当事者間で交渉し、契約を結びます。
  4. 当事者双方により、法令の手続きを行います。

借り手の流れを知りたい方は、下記リンクをクリックしてください。

法令の手続き

農地バンク制度により、農地の賃借が行われることとなった場合、農地法または基盤強化法に基づく法令手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp