中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2025年04月09日

平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。

みよし市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成31年6月14日に国からの同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。

これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。

(注意)令和3年6月 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

以下の内容については、「中小企業等経営強化法」、「地方税法」(令和7年度税制改正後の先端設備等導入計画に関する固定資産税特例関係)に基づき記載しています。

みよし市基本計画について

計画内容

計画期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

先端設備等導入計画の申請について

(注意)令和5年4月1日からの新税制の適用を受けるには、改正前の認定計画の変更申請ではなく、新施行規則による新規申請を行っていただく必要があります

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義の一覧表

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

  • (注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈2)ゴム製品製造業については、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

 計画認定から3年、4年又は5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度(注釈)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

(注釈)直近の事業年度末

【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

  • (注意)営業利益が指標となるため、営業外利益による利益は加味されません。
  • (注意)人件費については、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費などを入れることができます。
  • (注意)減価償却費は会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象となります。
  • (注意)労働投入量については、役員についても含めることができます。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定以上向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する計画が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フロー図

支援措置について

固定資産税の特例軽減について

 中小事業者が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、併せて賃上げの表明をすることで以下の軽減を受けることができます。

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備について適用されます。

対象となる要件

対象となる要件の詳細
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な施設

  • 機械装置 160万円以上
  • 工具 30万円以上
  • 器具備品 30万円以上
  • 建物附属施設 60万円以上 (家屋と一体で課税されるものは対象外)

(注意)償却資産として課税されるものに限る

適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

申請にかかる手引き・各種様式について

認定申請に必要な書類

  1.  認定申請書【様式22】(原本)
     【変更時】変更認定申請書【様式23】(原本)
  2.  認定経営革新支援機関による事前確認書
  3.  返信用封筒
    (A4サイズ、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください)
  4.  認定経営革新支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  5.  申請書提出用チェックリスト
    (注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も必要です。
  6.  リース契約見積書(写し)
  7.  公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
    (注意)賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合
  8.  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

その他関連書類

その他留意点

  1. 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
  2. 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を実施する場合があります。
  3. 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は市の税務課償却資産担当へお問い合わせください。(電話:0561-32-8019)

制度に関するQ&A

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp