令和8(2026)年2月24日から市が発行する証明書の一部の様式が変わります

更新日:2026年02月17日

システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更の経緯

令和3(2021)年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。

このため、みよし市の住民記録システムについても、令和8(2026)年2月24日から国が定める標準仕様に移行し、それに伴い、住民票の写しと印鑑登録証明書の様式を、国が定める標準様式に変更します。

なお、令和8(2026)年2月24日から新システム稼働に伴い、当面の間、窓口が大変混雑すると予想されます。

来庁される方にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

コンビニ交付サービス利用停止のご案内

システム更新に伴いサービスを一時停止させていただきます。

日程についてはこちらをご確認ください。

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住民記録システムの標準化に伴い住民票等の様式が変更となります

1.住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

【1】「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚につき4人まで世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所、異動前住所及び転入前住所が記載されます。

【2】個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新情報のみが記載されます。

※コンビニ交付サービスでは個人票の様式は発行できません。

[注意事項]

・特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。

・氏名や住所等、異動履歴が必要な場合は申請時にお申し出ください。ただし、お申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。

・住民票除票は(市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみの発行となります。

・転入前住所は、記載されないことがあります。(例:みよし市への転入が相当年数前で、転入前住所が残っていない場合)

 

2.標準化前の住民票は「改製原住民票」になります

・住民票が改製され、令和8(2026)年2月23日以前の情報(住所履歴等)については「改製原住民票」に記録されています。

・改製原住民票は「個人票」になりますので、複数人分の住民票を請求する場合は人数分の手数料が必要です。

・過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。

3.住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票記載事項証明書を発行します。

4.印鑑登録証明書の様式変更について

A4横からA4縦の様式に変更になります。

標準化に伴い文字の字形が変わります

詳しくはこちらをご覧ください(デジタル戦略課)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp