「マイナンバー」よくある質問と回答

更新日:2025年05月30日

マイナンバーカードに関すること

マイナンバーカードの取得は義務付けられていますか

マイナンバーカードは申請により交付することとなっており、カードの取得は強制していません。しかし、マイナンバーカードは、各種手続きにおける個人番号(マイナンバー)の確認および本人確認の手段、保険証との紐づけ、コンビニでの証明書取得(利用者証明用電子証明書搭載カードのみ)など、国民生活の利便性の向上に役立つものとなっています。

マイナンバーカードの申請から受取までどれくらいかかるのですか

申請から約1か月程度かかります。

通知カードを紛失しました。マイナンバーカードを受け取れますか

通知カードを紛失している場合でも、マイナンバーカードを受け取ることは可能です。マイナンバーカードの受け取りの際に、窓口で通知カードを紛失した旨をお伝えください。

マイナンバーカードの有効期限はいつまでですか

18歳以上の方は10回目の誕生日、

18歳未満の方は5回目の誕生日を有効期限としています。

起算日はカードの交付日ではなく作成された日となりますのでご注意ください。

中長期在留者(高度専門職2号、または永住者は除く)の方は、在留期間の満了の日までを有効期限としています。

マイナンバーカードの住所や氏名などに変更があったときは、どうすればよいですか

マイナンバーカードをお持ちの上、ご本人が市民課窓口までお越しください。

カード情報の更新及び券面への記載を行います。

市民情報サービスセンター「サンネット」では手続きできません。

マイナンバーカードを紛失したときは、どうすればよいですか

まずは以下の電話番号へ連絡して、マイナンバーカードの一時停止を行ってください。

自宅外で紛失した場合は併せて警察へ遺失物届を提出してください。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
  • マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578

一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場合は、マイナンバーカードと本人確認書類を持参し、戸籍住民課窓口で一時停止解除の手続きをしてください。

見つからない場合のマイナンバーカードの再発行は、有料となります。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

電子証明書に関すること

電子証明書の有効期限はいつまでですか

電子証明書の有効期限は、年齢に関係なく発行日から5回目の誕生日を有効期限としています。

マイナンバーカードの有効期限と電子証明書の有効期限は異なる場合があります。

中長期在留者(高度専門職2号、または永住者は除く)の方は、在留期間の満了の日までを有効期限としています。

電子証明書の更新はいつからできますか

有効期限3か月前の翌日から可能です。

電子証明書の有効期限を過ぎてしまったのですが更新できますか

電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。

市民課もしくは市民情報サービスセンター「サンネット」の窓口にてお手続きください。

パスワードを忘れてしまった/ロックがかかってしまったがどうすればよいですか

市民課もしくは市民情報サービスセンター「サンネット」の窓口にて暗証番号の再設定・初期化の手続きが必要です。

その他

その他のよくある質問は下記リンクへ

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp