離婚届(離婚するとき・離婚が成立したとき)

更新日:2026年09月16日

  • 離婚後も引き続き婚姻中の氏(名字)を使用したい場合は、離婚届と併せて「戸籍法77条の2の届」が必要です。
  • 外国人を含む場合は、事前に市民課までお問い合わせください。
  • 令和8(2026)年4月1日から離婚届の様式が変わりました。民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするかを選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。 (注意)旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)を提出する場合は、受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。

届出の期間

  • 協議離婚(話合いによる離婚):届出により効力が発生するので、期間は定められていません
  • 裁判離婚(調停・審判・判決):調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内

届出人(「届出人」欄に署名・押印する人)

夫および妻(裁判離婚の場合は、訴えを起こした方)

届出ができるところ

本籍地、夫または妻の住所地のうちいずれかの市区町村

みよし市に届出をする場合

  • 市民課(市役所1階):平日午前9時から午後5時まで
  • 市役所夜間受付窓口:平日夜間、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(24時間受付)

届出に必要なもの

  • 離婚届(協議離婚の場合は、成人の方2名の証人が必要です)
  • 裁判離婚の場合
    • 調停:調停調書の謄本
    • 和解:和解調書の謄本
    • 認諾:認諾調書の謄本
    • 審判:審判書の謄本、確定証明書
    • 判決:判決書の謄本、確定証明書
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類

 (注意)令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。

関連手続き

その他

夜間受付窓口では、預かりのみの取り扱いになります。不備があった場合は、後日市民課窓口までお越しいただくことがありますのでご了承ください。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファクス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp