戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2026年06月23日

※(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載について、内容を修正しました。(令和8(2026)年6月23日)

■戸籍にフリガナが記載されます

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されます。

制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウを開く)をご覧ください。

 

戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」

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■フリガナが記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7(2025)年5月26日時点の本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されました。

この通知は、改正法の施行日である令和7(2025)年5月26日以降に送付すること(みよし市は令和7(2025)年7月7日送付済み)としていますので、通知ハガキが届きましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8(2026)年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知ハガキに記載されるのは4名までです。同じ戸籍に5名以上在籍されている場合は、複数枚通知書が届きます。また、同じ戸籍に在籍されている方でも住所が違う方についてはそれぞれの住所地に送付します。

(2)氏名のフリガナの届出

令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日までの間に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、市民課窓口で行うこともできます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8(2026)年5月26日以降(みよし市は令和8(2026)年10月予定)に、(1)の通知のフリガナを戸籍に記載します。

(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる場合があります。詳しくは、日本年金機構からのお知らせ(PDFファイル:492.2KB)年金事務所のホームページをご確認ください。

 

■これから出生届を提出される方へ

令和7(2025)年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることになります。

戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。

詳細は、市民課ホームページ「出生届(赤ちゃんが生まれたとき)」をご覧ください。

 

■お問い合わせ

通知書が届かない場合や、フリガナの届出の処理状況等に関しましては本籍地市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外のお問い合わせは、下記のコールセンターをご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤルについて

デジタル庁が設置するマイナンバー専用コールセンターです。

0120-95-0178 (音声ガイダンスに従って、「8番:戸籍フリガナ」を選択してください。)

受付時間:平日 9時30分から20時00分まで、土日祝 9時30分から17時30分まで

休業日:年末年始

以下のお問い合わせに関してはマイナンバー総合フリーダイヤルをご利用ください。

・マイナポータルを利用した振り仮名のオンライン届出の操作方法

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファクス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp