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住民票等における旧姓(旧氏)の併記
旧姓(旧氏)の併記制度について
旧姓(旧氏)とは、過去の戸籍上の氏のことです。氏は戸籍謄本または除籍謄本に記載されています。
婚姻等で氏の変更があった場合でも、住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することで、従来の称してきた氏を公証することができます。
また手続きを行うことで、旧姓(旧氏)の印鑑でも印鑑登録を行うことができます。(ただし、1人1個の印鑑しか登録できません)
※ 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、旧氏は常に氏名と共に住民票、印鑑登録証明書等に記載されます。その都度、どちらか一方のみの記載を選択することはできません。
なお、既に住民票に旧氏が記載されている方で、振り仮名の記載請求をされる方はこちらをご覧ください。
旧姓(旧氏)の併記方法
住民票や印鑑登録証明書およびマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記を希望する方は、窓口で手続きが必要です。
場所
市役所1階 市民課
対象
みよし市に住民登録している人(外国人住民は対象外)
必要書類
・旧氏の振り仮名を証明する書類
パスポート、通帳、キャッシュカードなど、その振り仮名を使用していたことが分かる書類※1
・本人確認書類
官公署発行の顔写真付き(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)→1点
上記以外(資格確認書・年金手帳等)→2点
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・登録する印鑑(登録を希望する方のみ)
・委任状(代理人が請求する場合に必要)
※1 ローマ字表記の場合、複数の読み方が考えられるものはご遠慮ください。
例:OYAMA(オオヤマ、オヤマ)
※記載を求める旧氏から現在の氏までがつながるすべての戸籍謄本・除籍謄本等の
提出を求める場合があります。
その他
旧姓(旧氏)の記載について詳しくは総務省のリーフレットをご覧ください。
住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます! (PDFファイル: 1.4MB)




更新日:2025年12月26日