住民票への旧姓(旧氏)の振り仮名の記載について

更新日:2025年06月09日

住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されることになりました。

住民基本台帳法施行令の改正に伴い、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されることになりました。
つきましては、令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されているみよし市民の方を対象に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付しますので、ご確認いただきますようお願いします。

なお、住民票に旧氏等が記載されていない方の新規記載については、以下をご参照ください。

「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」について

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されているみよし市民の方を対象に、令和7年6月中旬頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付いたします。

通知に記載されている旧氏の振り仮名をご確認いただき、必要に応じて、旧氏の振り仮名の請求を行っていただきますようお願いいたします。

通知に記載された旧氏の振り仮名が《正しい場合》

請求の必要はございません。請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知に記載された旧氏の振り仮名が《誤っている場合》

令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行っていただきますようお願いいたします。

請求方法について

窓口または郵送でお手続きが可能です。

窓口の場合

次のものをご持参のうえ、みよし市役所1階 市民課で手続きを行ってください。

  • 旧氏の振り仮名記載請求書(通知書に同封のもの)
  • 本人確認書類(※1)
  • その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)(※2)

郵送の場合

次のものを同封のうえ、以下の郵送先までお送りください。

※郵送費用は自己負担となります。

  • 旧氏の振り仮名記載請求書(通知書に同封のもの)
  • 本人確認書類の写し(※1)
  • その読み方が通用していることを証する書面の写し(パスポート、預金通帳、キャッシュカード 等)(※2)

【郵送先】
〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地
みよし市役所 市民経済部 市民課

その他

※1 本人確認書類

マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類については1点、保険証、診察券など顔写真のない本人確認書類については2点必要です。

※2 通知と同じ旧氏の振り仮名を請求する場合は不要です。振り仮名の表記がローマ字の場合、複数の読み方が考えられるものはご遠慮ください。例:OYAMA(オオヤマ、オヤマ)

 

よくあるお問い合わせ

質問1 旧氏の振り仮名の請求は必ず必要ですか?

通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に職権記載されますので、請求の必要はございません。
通知に記載された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名の請求を行ってください。

質問2 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも請求はできますか?

もし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
ただし、 一度請求した旧氏の振り仮名は変更することができませんので、ご注意ください。

質問3 通知に記載された旧氏の振り仮名が正しかったため請求はしませんが、通知書は処分して良いのでしょうか?

請求されない場合は、破棄いただいても差し支えありません。
もし、令和8年5月25日までにみよし市から他自治体に住民票を移される場合、転入先の自治体で旧氏の振り仮名の記載のために通知書が求められる可能性がございます。通知書の再発行はできませんので、ご自身の状況に合わせてご判断ください。

質問4 氏名の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか?

「氏名の振り仮名」の請求と「旧氏の振り仮名」の請求を併せて行うことはできません。
本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします。(住民票には、戸籍への記載後に記載されます。)
なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。

その他

制度に関する詳細は、総務省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp