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住民票に氏名の振り仮名が記載されます
制度概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
※ マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名の振り仮名の記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
住民票の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から国民の皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとしています。みよし市に本籍地がある方への通知の送付は7月中旬を予定しています。
通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を本籍地の市区町村に届出をすることが必要です。一方で通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。ただし、全ての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間(数カ月程度)を要することが想定されます。
氏名への振り仮名の請求方法
以下のページをご参照ください。
住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例
- 届出がない場合は振り仮名欄は「*****」(アスタリスク)で表示されます。(令和8年5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。)
- 氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
- 名のみ届出された場合は、名の振り仮名は記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
外国人の住民票の氏名は在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていません。このように外国人住民については氏名の振り仮名を公証する基礎がなく、また、外国語の発音を正しく振り仮名表記することが困難な場合があるため、住民票の記載事項とされていません。
そのため法施行日後の振り仮名欄については「*****」(アスタリスク)で表示されます。
ただし住所地で届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の印鑑登録証明書及び住民票の写しの備考欄に、フリガナ(公証されたものではなく届出によって登録されたもの)を表記することができます。
その他
制度に関する詳細は、総務省ホームページをご確認ください。
更新日:2025年06月09日