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市税の減免について
次の要件を満たす際には、市税の減免の適用を受けることができる場合があります。
減免の適用を受けるためには、減免申請書に必要事項を記入のうえ、各納期限の7日前までに申請が必要です。
すでに納付済みの場合や、納期限を過ぎている場合は減免を受けることができません。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
個人市民税・県民税
1 生活保護減免
減免対象
生活保護法の規定により扶助を受ける者
減免額
当該扶助を受けることとなった日からその事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の合計額の全部
2 所得減少減免
減免対象
納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする者の前年中における所得金額が135万円以下(控除対象配偶者及び扶養親族を有する場合は加算あり)で、当該年中における納税義務者の所得金額が前年中における当該納税義務者の所得金額の2分の1に相当する額以下となると認められる者
減免額
申請日以後に到来する当該年度の納期に係る納付額の100分の50
3 勤労学生減免
減免対象
所得税法第2条第1項第32号に該当する勤労学生で、次の各号のいずれかに該当するもの
- 賦課期日現在において地方税法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者
- 前年中における所得金額が75万円以下の者
減免額
全部
4 死亡減免
減免対象
- 当該年度の賦課期日後に死亡した納税義務者のうち、前年中における所得金額が500万円以下の者であって、当該納税義務者と生計を一にする者の前年中における所得金額の合計が500万円(控除対象配偶者及び扶養親族を有する者については、配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を加算した額)以下のもの
- 当該年度の賦課期日後に死亡した納税義務者のうち、前年中における所得金額が750万円以下の者であって、当該納税義務者と生計を一にする者の前年中における所得金額の合計が750万円(控除対象配偶者及び扶養親族を有する者については、配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額を加算した額)以下のもの
減免額
- 申請日以後に到来する当該年度の納期の納付額の全部
- 申請日以後に到来する当該年度の納期の納付額の100分の50
5 災害減免
減免対象
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により死亡した者
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により障害者となった場合
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の額が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方もの
減免額
- 全部
- 100分の90
- 被害状況に応じて定められた額
法人市民税
減免対象
- 公益社団法人若しくは公益財団法人で収益事業を営まないもの
- 特定非営利活動法人で収益事業を営まないもの
- 法人である政党又は政治団体で収益事業を営まないもの
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体で収益事業を営まないもの
減免額
全部
固定資産税・都市計画税
減免対象
- 生活保護法の規定により扶助を受ける者の固定資産
- 消防又は防災の用に供している固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 自治区が管理運営し、公共の用に供している固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 震災、風水害等により被害を受けた土地
- 震災、風水害等により被害を受けた家屋又は償却資産
- 火災により被害を受けた家屋又は償却資産
- 相続税法の規定により物納許可のあった固定資産
- 賦課期日前に国又は地方公共団体に買収又は収用の契約が完了しているが所有権移転登記が完了していない固定資産
減免額
- 全部
- 全部
- 全部
- 被害状況に応じて定められた額
- 被害状況に応じて定められた額
- 被害状況に応じて定められた額
- 全部
- 全部
軽自動車税
軽自動車税(種別割)についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年01月14日