住宅用家屋証明書

更新日:2025年09月29日

申請書・証明書 様式

郵送請求の場合は、地方自治法施行令第156条で「証券による納付の場合は納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、おつりのない額面の定額小為替を御準備いただくようお願いいたします。

未入居の場合

申請日までにやむを得ない理由により住民票が異動できない場合は、以下の書類を添付し、申立を行ってください。

申立書の添付書類

1.現住家屋を売却する場合

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・売却することを証する書類(現住家屋の売買契約(予約)書・媒介契約書等)

2.現住家屋を他者へ賃貸する場合

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・賃貸することを証する書類(現住家屋の賃貸借契約(予約)書・媒介契約書等)

3.現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・現住家屋が申請者の所有家屋ではなく借りているものであることを証する書類

(申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等)

4.その他現住家屋に申請者の親族が住む場合等

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類

(当該親族の申立書等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp