住宅用家屋証明書

更新日:2026年06月17日

申請書・証明書 様式

郵送請求の場合は、地方自治法施行令第156条で「証券による納付の場合は納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、おつりのない額面の定額小為替を御準備いただくようお願いいたします。

未入居の場合

申請者が住民票の転入手続きを済ませていない場合は、「申立書」又は宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」と現住家屋の処分方法等を明示する書類が必要です。

※「入居見込み確認書」を提出された場合でも、現住家屋の処分方法等を明示する書類は必要になりますのでご注意ください。

申立書(入居見込み確認書)の添付書類

1.現住家屋を売却する場合

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・売却することを証する書類(現住家屋の売買契約(予約)書・媒介契約書等)

2.現住家屋を他者へ賃貸する場合

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・賃貸することを証する書類(現住家屋の賃貸借契約(予約)書・媒介契約書等)

3.現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・現住家屋が申請者の所有家屋ではなく借りているものであることを証する書類

(申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等)

4.その他現住家屋に申請者の親族が住む場合等

・申請者の現住家屋の住民票の写し

・現住家屋が今後、申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類

(当該親族の申立書等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファクス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp