所得控除について

更新日:2026年05月12日

所得控除は、納税者の実情に応じた負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などの出費など個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことができます。

雑損控除

控除額

1か2のいずれか多い方の金額

  1. (損失の金額-保険金などで補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出金額-保険金などで補てんされた額)-5万円

医療費控除

控除額

1か2のいずれかを選択

  1. 通常の医療費控除
     (支払った金額-保険金などで補てんされた金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)
     (限度額200万円)
  2.  セルフメディケーション税制
     (対象となるOTC医薬品の購入費用-保険金などで補てんされた金額)-12,000円(限度額88,000円)

社会保険料控除

控除額

支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の合計金額

小規模企業共済等掛金控除

控除額

支払った掛金の合計金額

生命保険料控除

控除額

一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額70,000円)

一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ次の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険料(旧生命保険料、旧個人年金保険料)

保険料の支払金額

控除額

15,000円以下

支払金額と同じ

15,000円超40,000円以下

支払金額×0.5+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払金額×0.25+17,500円

70,000円超

35,000円(限度額)

【新契約】平成24年1月1日以降に締結した保険料(新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料)

保険料の支払金額

控除額

12,000円以下

支払金額と同じ

12,000円超32,000円以下

支払金額×0.5+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払金額×0.25+14,000円

56,000円超

28,000円(限度額)

地震保険料控除

控除額

地震等損害保険料と長期損害保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額(限度額25,000円)

  • 地震等損害保険契約に係る保険料
    支払金額×0.5(限度額25,000円)
  • 旧長期損害保険契約に係る保険料
    • 5,000円以下:支払金額と同じ
    • 5,000円超15,000円以下:支払金額×0.5+2,500円
    • 15,000円超:10,000円(限度額)
  • 両方がある場合
    合計で最高限度25,000円

一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、どちらか一方のみが該当となります。

障害者控除

控除額

本人、その同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者の場合は1人につき30万円、その他の障害者の場合は1人につき26万円、同一生計配偶者、扶養親族が同居の特別障害者の場合はさらに23万円を追加

寡婦控除・ひとり親控除

寡婦控除

次のいずれかに該当する者 (注意)「ひとり親控除」の要件に該当しない者

  1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者で下記要件を満たす者
    1.  扶養親族を有すること。
    2.  前年の合計所得金額が500万円以下であること。
    3.  住民票において、本人が世帯主である場合には世帯主の夫又は妻の続柄に、本人が世帯主でない場合には本人の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。
  2. 夫と死別した後婚姻していない者または夫の生死の明らかでない者で、上記「夫と離婚した後婚姻をしていない者で下記要件を満たす者」の2.及び3.に掲げる要件を満たす者

控除額

26万円

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、単身者であり、下記要件を満たす者

  1.  生計を一にする子(前年の総所得金額等が58万円以下)を有すること。また、他の者の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと。
  2.  前年の合計所得金額が500万円以下であること。
  3.  住民票において、本人が世帯主である場合には世帯主の夫又は妻の続柄に、本人が世帯主でない場合には本人の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。

控除額

30万円

勤労学生控除

控除額

納税義務者本人の合計所得金額が85万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合、26万円

配偶者控除

控除額

本人の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下である者を有する場合

詳しくは下記リンクをご覧ください。

扶養控除

控除額

生計を一にする合計所得金額が58万円以下の控除対象扶養親族(16歳以上)を有する場合

  1. 一般の場合、33万円
  2. 特定扶養親族(19歳から22歳)の場合、45万円
  3. 高齢者(70歳以上)の扶養親族の場合、38万円
  4. 同居の高齢者(70歳以上)の扶養親族の場合、45万円

配偶者特別控除

控除額

本人の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合、最高で33万円

詳しくは下記リンクをご覧ください。

特定親族特別控除

前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族がいる場合

控除額

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額

控除額

58万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下 6万円

120万円超 123万円以下

3万円

123万円超

適用なし

基礎控除

控除額

基礎控除の詳細

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファクス:0561-32-2585

市民経済部 税務課へのお問い合わせ

メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp