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評価のしくみ
土地の評価
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
地積
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
宅地の評価方法
- 道路・家屋の疎密度・公共施設などからの距離そのほか宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
- 標準宅地の選定
- 地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、主要な街路の路線価を付設
- そのほかの街路の路線価を付設
- 地区・地域内の各筆の評価
一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせて一画地としたり、一筆の部分をもって一画地としたりします。
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化、適正化を図っています。
農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素などがあればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
牧場、原野、雑種地などの評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。
特定市街化区域農地の課税について
特定市街化区域農地に対する固定資産税および都市計画税の額の算定方法については下記リンクをご覧ください。
特定市街化区域農地に対する固定資産税および都市計画税の額の算定方法
路線価などの公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価をすべて公開しています。また、標準宅地の所在についても公開しています。
税務課窓口にて路線価を公開しています、また、財団法人資産評価システム研究センターのホームページ内でも公開しています。

路線価とは
市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
標準宅地とは
市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地のことをいいます。この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格などを基にして求められ、そのほかの道路については、この主要な道路の路線価を基にして、道路の幅員や公共施設からの距離などに応じて求められます。
家屋の評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=評点数(再建築費評点数×経年減点補正率)×評点1点当たりの価額
再建築費評点数
評価の対象となった家屋に適用される再建築費評点基準表を用いて付設された点数
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
取得価額
原則として国税の取扱いと同様
耐用年数
原則として国税と同様
減価償却の方法
原則として定率法(減価率は固定資産評価基準による)
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月25日