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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ
みよし市からのお知らせ
通知の発送は令和7年の7月上旬以降、準備できたものから順次発送をしております。
令和6年中にみよし市に転入された方で、下記「不足額給付(2)」に該当する方につきましては、発送時期が8月下旬となっています。 対象となる方には、みよし市にて算定・調査を行い通知をする予定ですが、世帯等の状況によっては通知できないことがあります。 支給対象にもかかわらず9月中旬ごろまでに書類が届かない方は、不足額給付コールセンターまでご連絡ください。
制度の概要
「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内 (PDFファイル: 863.0KB)
不足額給付(1)
令和6年度に実施した「調整給付」(※1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
(※1 令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、 「調整給付金(定額減税補足給付金)」をご確認ください。)
<例>
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方


不足額給付(2)
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
〇所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
〇「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
〇低所得世帯向け給付(※2)の対象になっていない方
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)

申請方法・支給時期
令和7年7月以降、給付対象者へ、「支給のお知らせ」「支給確認書」を順次送付し、令和7年下旬以降、支給開始予定となります。
・「支給のお知らせ」が届いた方
お知らせに記載されている振込口座に変更がない場合はお手続きは不要です。
以下に該当する場合は、期日までに問合せ先までご連絡をお願いいたします。
○本給付金を受給しない場合
○振込口座を変更する場合
○各数値について重大な相違を認める場合
※期限までにご連絡がない場合は支給内容、支給に同意したものとみなします。
・「支給確認書」が届いた方
期日までにオンラインまたは書類による申請が必要です。
オンライン申請の場合は、申請書の二次元コードから申請をお願いいたします。
書類による申請の場合は、必要事項をご記入いただき添付書類を貼付の上、返信用封筒で返送をお願いいたします。
※期限までに申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇みよし市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇みよし市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
みよし市役所 不足額給付コールセンター
0561-76-5105(月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで)
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年10月10日