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都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街化開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 道路、公共駐車場などの交通施設の整備
- 公園、広場などの公共空地の整備
- 上下水道、ごみ処理場の整備など
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
納税義務者
上記対象資産の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされています。)
みよし市の税率は、0.3%です。
課税標準額
土地
- 住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられています。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の価格の3分の1
そのほかの住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2 - 固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納付していただきます。
市税の減免
都市計画税の減免については、「市税の減免について」を御覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(固定資産税担当)
電話:0561-32-8019
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日