キーワード検索
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
みよし市では、すべての人の人権が尊重され、性自認・性的指向にかかわらず、誰もがその個性と能力が十分に発揮することができる社会を実現するため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を実施しております。
みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
双方又は一方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に相互に協力し合うことを約束すると宣誓し、その宣誓書を受理したことを証明する制度です。お二人のほかに、生計を同一にして家族として暮らしているお子様はご両親などがいる場合、その家族の関係性を届出していただくことで、宣誓受理の証明に加えていくことができます。
この制度では、婚姻制度とは異なり、法律上の効果(相続、税金の控除等)は生じませんが、周囲からの理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
宣誓ができる方
宣誓をするためには、以下の要件のすべてを満たしている必要があります。
双方又は一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に相互に協力し合うことを約束する方たちが、
- 双方が、満18歳以上(成人)である
- 双方が市内在住、または一方が市内在住、他方が3カ月以内に市内に転入予定である
- 双方に配偶者、および事実上の婚姻と同様の関係にある者がいない
- 宣誓者以外の方とパートナーシップ・ファミリーシップなどの関係にない
- 双方が近親者(民法で規定する婚姻することができない関係)でない
ファミリーシップにあることを併せて宣誓するとき
ファミリーシップ対象者と生計が同一である
手続きの流れ
事前予約
宣誓を希望される方は、必ず事前に協働推進課までご連絡ください。宣誓の日時の調整・必要書類の確認などを行います。
個室での対応を希望される方は、宣誓を希望される7日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)までに事前予約をお願いします。
状況などにより、ご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
宣誓ができるのは、午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く)です。
連絡先
みよし市役所総務部協働推進課
電話:0561-32-8025
平日の午前9時から午後5時まで
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
予約日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人で市役所協働推進課へお越しください。提出書類による宣誓要件の確認と本人確認を行います。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書裏面にある確認事項について、お二人で確認していただきます。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書・受理証明カードの交付
「みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書(A4サイズ)」は宣誓した1組につき1部、「みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード(8.5センチメートル×5.4センチメートル程度)」は宣誓者それぞれに1枚ずつをご自宅に郵送、または市役所協働推進課で直接交付します。
原則、宣誓書提出後1週間程度で交付しますが、内容確認などに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
転入予定の人には転入予定者受付票(様式4号)を交付します。
宣誓の日から3か月以内にみよし市に転入したことが分かる住民票などの写しの提出があった場合に宣誓書受理証明書などを交付します。
必要書類
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
- 双方の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 双方の戸籍抄本、独身証明書、または婚姻要件具備証明書(日本語訳がされたもの)など
- ファミリーシップの関係のあることを宣誓する場合は、対象者との関係を確認できる書類(戸籍抄本)
- 通称名使用を希望する場合は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類
- 本人確認書類(下記の表に記載するもの1点または2点)
1点の提示で足りるもの | 2点の提示が必要なもの |
---|---|
|
|
宣誓後について
宣誓後、次の場合には、申請や手続きが必要です。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書などの再交付
紛失や毀損、汚損などがあったとき
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書の宣誓事項の変更
- 宣誓者のいずれかに氏名または通称名の変更があったとき
- 宣誓者のいずれかに住所の変更があったとき
- 新たにファミリーシップ対象者を追加するとき
- ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書などの返還
- 宣誓者双方の意思または一方の意思により、パートナーシップ関係を解消したとき
- 宣誓者の一方が死亡したとき。ただし、ファミリーシップ対象者がいる場合はこの限りではありません
- 宣誓者の一方または双方が市外に転出したとき
- 婚姻または他の者とパートナーシップ関係を形成したとき
- 宣誓が無効になったとき
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の無効について
市長は、次のいずれかの場合に該当する場合は、宣誓を無効とすることができるものとします。なお、宣誓を無効とした場合、市長は必要に応じて無効とした受理証明書などの交付番号をみよし市公式ウェブサイト上などで公表する場合があります。
- 宣誓者にパートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないことが判明したとき
- 宣誓者が虚偽その他不正な方法により受理証明書などの交付を受けていたことが判明したとき
- 宣誓者が受理証明書などを不正に使用していたことが判明したとき
自治体間連携について
みよし市では県内自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。本協定により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用されている方々が締結自治体間で住所の異動をする場合、簡易な手続で届出をすることができます。
詳細は、下記リンクをご確認ください。
(注意)転出元及び転出先の双方の締結自治体において、制度の対象となる場合に限ります。
様式などダウンロード
みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック(第4版) (PDFファイル: 952.6KB)
みよし市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する要綱 (PDFファイル: 234.9KB)
みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) (Wordファイル: 27.0KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ公正証書等受理証明書交付申請書(様式第5号) (Wordファイル: 22.9KB)
みよし市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書(様式第7号) (Wordファイル: 16.4KB)
更新日:2025年03月14日