建設コンサルタント業務における前払金の導入について

更新日:2025年01月24日

みよし市では、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の円滑な施工確保を図ることを目的として、これまでの建設工事に加え、建設コンサルタント業務における前払金を導入します。

前払金の対象となる契約及び支払金額

前払金の対象となる契約及び支払金額
対象契約 前払金の支払金額 中間前払金
設計金額が300万円以上の建設コンサルタント業務 契約金額の10分の3を超えない範囲内 なし
(参考)設計金額が300万円以上の建設工事 契約金額の10分の4を超えない範囲内 あり(契約金額の10分の2を超えない範囲内)

 

適用期日

令和7(2025)年4月1日以降に発注する案件から適用します。

請求必要書類

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電話:0561-32-8006
ファックス:0561-32-2165

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