公共下水道を使用する特定施設・除害施設について

更新日:2024年12月24日

公共下水道を使用する特定施設の設置・使用・変更・廃止などをする場合は、次のような届出が必要です。

下水道法の特定施設とは

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。

つぎの2種類が下水道法における特定施設です。(法第11条の2第2項)

  • 公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法に規定する特定施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

特定施設設置届出書(特定施設を設置しようとする60日前までに)

公共下水道を使用する工場または事業場が、特定施設を設置しようとするとき(法第12条の3第1項)

特定施設使用届出書(下記のときから30日以内に)

  1. 特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用することになったとき(法第12条の3第3項)
  2. 現に公共下水道を使用している施設が法律改正により、新たに特定施設に指定されたとき(法第12条の3第2項)

特定施設の構造等変更届出書(変更しようとする60日前までに)

届出済みの特定施設の構造などを変更しようとするとき(法第12条の4)

氏名変更等届出書(変更のあった日から30日以内に)

届出をした事業場名、所在地、代表者名などに変更があったとき(法第12条の7)

特定施設使用廃止届出書(廃止した日から30日以内に)

届出をした特定施設の使用を廃止したとき(法第12条の7)

承継届出書(承継があった日から30日以内に)

届出をした特定施設の譲渡、借受、相続などにより地位を継承したとき(法第12条の8)

公共下水道使用開始届(あらかじめ)

特定施設のある事業場が新たに公共下水道を使用するとき(法第11条の2第2項)

【注意】法第11条の2第1項の公共下水道開始(変更)届を提出している場合は提出不要です。

除害施設について

特定事業場に限らず、除害施設の設置などをする場合は届出が必要です。

除害施設とは

特定事業場に限らず、下水排除基準に適合しない排水を行おうとする事業場、工場、店舗などは、基準以下の水質にしてから下水道に流さなければいけません。

下水排除基準を超える恐れのある排水を基準値以内に収まるようにする施設を除害施設といいます。(みよし市下水道条例第10条)

除害施設新設等届出(除害施設を設置しようとする30日前までに)

特定事業場に限らず、除害施設の新設、増設、改築または撤去の工事を行おうとする場合はあらかじめ申請が必要です。(みよし市下水道条例第11条)

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 下水道課
電話:0561-32-8022
ファックス:0561-34-4429

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