下水道等使用料について

更新日:2025年03月24日

下水道等の使用が開始されますと、水道の使用水量に応じ、下水道等使用料を納めていただくことになります。この下水道等使用料は、管路等の維持管理費や処理に要する費用にあてられます。

使用料計算方法

水道の使用水量に応じて2ヵ月毎に計算します。

ただし、お引越し等で検針日がずれると1ヵ月で計算することがあります。

詳しい計算式については、下記のリンクをご参照ください。

お支払い方法

下水道等使用料は、水道料金と一緒に納めていただきます。

そのため、愛知中部水道企業団から発行される「使用水量のお知らせ」に下水道等使用料が記載されております。

お支払いにつきましては、口座振替または納付書がお選びいただけます。便利な口座振替をぜひご利用ください。

なお、お手続きに関しては愛知中部水道企業団にお問い合わせください。

また、水道を使用せずに、井戸水のみ使用している方も同様にお支払いいただきます。

お手続き方法

  • 賃貸の場合:下水道の手続きは必要ありません。上水道(愛知中部水道企業団)の手続きをしていただければ大丈夫です。
  • 自己所有物件の場合:基本的には上水道(愛知中部水道企業団)の手続きのみで大丈夫ですが、「下水道を新規に接続する」「上水道は利用して下水道の使用のみ停止・休止したい」「下水道に流入しない水がある」「井戸水の使用がある」等の場合は下水道課での手続きが必要です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

下水道等使用料の端数処理の計算方法を変更します

令和5(2023)年10月1日から適格請求書など保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、下水道等使用料の算定方法における端数処理の計算方法を

令和5(2023)年12月請求分(10月使用分)より、10円未満切り捨てから1円未満切り捨てに変更します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 下水道課
電話:0561-32-8022
ファックス:0561-34-4429

都市建設部 下水道課へのお問い合わせ

メール:gesuido@city.aichi-miyoshi.lg.jp