国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2024年12月24日

届出制度の内容

一定規模以上の市内の土地について売買などの取引を行った場合、土地の取得者(譲受人)は契約を締結した日から起算して2週間以内(契約日を含みます)に、国土利用計画法に基づく届出を市経由で県知事に届け出ていただく必要があります。

詳しくは国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手引きをご覧ください。

届出対象面積

区域ごと届出対象面積

市街化区域

2,000平方メートル

市街化調整区域

5,000平方メートル

届出が必要な取引

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定または譲渡
  • 予約完結権、買戻権などの譲渡など

届出義務者

権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内(契約日を含みます)。

届出書・添付書類

必要な書類などは、以下のとおりです。

届出時必要書類

名称

内容

提出部数

土地売買等届出書(Excelファイル:230KB) 様式は、下記の愛知県のホームページからもダウンロードすることができます。

2部

土地売買等に係る契約書の写し

契約書を作成しない場合は、これに代わるそのほかの書類

予約契約の場合であっても必要

2部

位置図(地形図)

縮尺10,000から50,000分の1の地図

土地の位置を朱書きしたもの

2部

周辺状況図

縮尺2,500から5,000分の1の地図(位置を朱書きしたもの)

平坦地の場合は、住宅地図でも可

2部

公図

登記簿面積にて売買した場合

隣接地を含む公図の写しに、形状を朱書きしたもの

2部

実測求積図

実測面積にて売買した場合

土地区画整理地内は、仮換地指定通知書(予定証明書)および図面でも可

2部

委任状(Wordファイル:40.5KB) 代理人を立てる場合(正本1、写し1)

2部

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課(都市計画担当)
電話:0561-32-8021
ファックス:0561-34-4429

都市建設部 都市計画課へのお問い合わせ

メール:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp