公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度

更新日:2024年12月24日

制度の概要

届出制度の概要(公拡法第4条)

市内で、都市計画施設の区域内にあるなど一定の要件を満たす土地や、一定規模以上の土地(市街化区域内で5,000平方メートル以上)を売買や交換などにより有償譲渡しようとする場合、公拡法に基づき、その土地の所有者は契約の前に市長に届け出る必要があります。

申出制度の概要(公拡法第5条)

土地の所有者が、その所有する市内の100平方メートル以上の土地について、県や市などの公的機関に対して、買取り希望する場合、公拡法に基づき、その旨を市長に申し出ることができます。

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