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幼児教育・保育の無償化について
幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料の無償化について
3歳児から5歳児までの幼稚園・保育園などを利用するこどもの利用料などが無償化されます。
(注意)0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯のこどもも対象です。
幼稚園、保育園、認定こども園などの給食費の無償化について
満3歳児から5歳児までの幼稚園・保育園などを利用するこどもの給食費(保育園給食費と同額)が無償化されます。(市独自の施策)
手続き方法
- 保育園・小規模事業所・認定こども園・幼稚園に通園している方
手続きの必要はございません。ただし、給付については、各園で対応が異なりますので園にご確認ください。 - 上記以外の園に通園している方
無償化対象になる可能性がありますので当年度内(各年4月1日から3月31日まで)に保育課にお問い合わせください。
施設等利用給付を受けるための手続きについて
幼稚園(新制度未移行園)を利用する方
満3歳児から5歳児までのこどもの保育料が月額25,700円を上限として無償化されます。
1.預かり保育を利用しない場合
施設等利用給付認定申請書の提出をお願いします。
2.幼稚園(新制度未移行園)の預かり保育、認可外保育施設の預かり保育、ファミリー・サポート・センターなどを利用する方
預かり保育の無償化の対象は保育の必要性が認められた方に限ります。
施設等利用給付認定申請書および添付書類の提出をお願いします。
3歳児から5歳児までのこどもは月額11,300円を上限として無償化されます。
満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までのこどもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象です(月額16,300円)。
- (注意)請求に必要な場合がありますので、利用施設から発行された「提供証明書」「領収書」は保管しておいてください。
- (注意)1.2.共通して、申請後に保護者の就労状況などに変更がある場合は施設等利用給付認定変更申請書の提出をお願いします(変更内容によっては添付書類が必要になります)。
施設型給付の幼稚園を利用する方
3歳児から5歳児までのこどもの保育料が無償化されます。0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯のこどもも対象です。
預かり保育を利用しない方
新たな手続きは必要ありません。
施設型給付の幼稚園の預かり保育、認可外保育施設の預かり保育、ファミリー・サポート・センターなどを利用する方
預かり保育の無償化の対象は保育の必要性が認められた方に限ります。
施設等利用給付認定申請書および添付書類の提出をお願いします。
3歳児から5歳児までのこどもは月額11,300円を上限として無償化されます。
満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までのこどもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象です(月額16,300円)。
- (注意)請求に必要な場合がありますので、利用施設から発行された「提供証明書」「領収書」は保管しておいてください。
- (注意)申請後に保護者の就労状況などに変更がある場合は施設等利用給付認定変更申請書の提出をお願いします(変更内容によっては添付書類が必要になります)。
認可外保育施設・一時保育事業などを利用する方
無償化の対象は保育の必要性が認められた方に限ります。
保育所・認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
施設等利用給付認定申請書・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書および添付書類の提出をお願いします。
3歳児から5歳児までのこどもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの市民税非課税世帯のこどもは月額42,000円を上限として無償化されます。
(注意)申請後に保護者の就労状況などに変更がある場合は施設等利用給付認定変更申請書の提出をお願いします(変更内容によっては添付書類が必要になります)。
様式について
施設等利用給付認定申請書 (Wordファイル: 82.5KB)
施設等利用給付認定申請書(記入例) (Wordファイル: 49.2KB)
施設等利用給付認定変更申請書 (Wordファイル: 54.0KB)
施設等利用給付認定変更申請書(記入例) (Wordファイル: 35.4KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 64.7KB)
添付書類について
添付する書類は以下のとおりです。
|
保育の必要性の区分 |
必要な添付書類 |
---|---|---|
1 |
居宅外で就労されている場合(自営・農業の専従者含む) (注意)月に60時間以上の就労証明が必要 |
就労内定の場合はその証明を受けて下さい |
2 |
内職をしている場合 (注意)月に60時間以上の就労証明が必要 |
|
3 |
自営業の方 (注意)月に60時間以上の就労証明が必要 |
(確定申告書第1表・第2表の写しを添付) (注意)青色申告承認申請書は不可 |
4 |
農業従事者 (注意)月に60時間以上の就労証明が必要 |
「農業従事証明書」(Wordファイル:84KB)(農家台帳の写しおよび年間農業従事計画表(Excelファイル:39.5KB)を添付) |
5 |
産前産後の方(前8週間・後8週間) | 「出産予定申立書」(Wordファイル:52.5KB)(母子手帳の表紙と出産予定日の記入のあるページの写しを添付) |
6 |
保護者が病気の方または介護をする場合 |
「診断書」(Wordファイル:54.5KB)(みよし市の様式) |
7 |
保護者が求職中の場合(認定日から2カ月有効。12カ月の間に1回のみ) |
「求職活動に関する申立書」(Wordファイル:60.5KB) |
8 |
保護者が就学している場合 (注意)月に60時間以上の就学証明が必要 |
「就学証明書」(Wordファイル:47.5KB)(在学証明書(原本)または学生証の写し、時間割の写しを添付) |
9 |
保護者が不存在または被災の場合 |
「不存在・災害等証明書」(Wordファイル:52.5KB)(罹災証明書の写しを添付) |
10 |
通園・通学に付き添いが必要な場合 |
「通園・通学証明書」(Wordファイル:47.5KB)(通園・通学の内容が分かる書類の写しを添付) |
実費徴収に係る補足給付事業について
幼稚園(新制度未移行園)に通う園児のうち、市町村民税所得割合算額が77,100円未満の世帯(年収360万円未満相当世帯)と第3子以降(小学校3年生までのこどもが算定基準)は副食材料費(おかず代)が減免されます。対象者には保育課より別途案内します。
その年の1月1日(8月までは前年の1月1日)にみよし市に住民票がなく、対象と思われる方は、個人番号報告書を保育課へ提出してください。書類を確認の上、対象となる場合は申請書を送付します。
企業主導型保育施設の利用状況報告について
幼児教育・保育の無償化に伴い、企業主導型保育施設の利用状況を居住する市町村へ報告することになりました。
企業主導型保育施設を利用する方
利用を開始したときは、利用開始日の属する月内に「利用報告書」を利用施設を通して市に提出してください。
利用を終了したときは、利用終了日から1ヶ月以内に「利用終了報告書」を提出してください。
企業主導型保育施設の事業者
各年4月1日時点の利用児童について「利用状況報告書」を4月中に提出してください。
更新日:2025年03月13日