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最終更新日:2013年12月2日
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みよし市は、平成22年9月1日に景観行政団体になりました。
みよし市は、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、平成22年7月7日付けで愛知県知事の同意を得て、景観法第7条第7項に基づき30日間の公示期間を経たのち、平成22年9月1日から景観行政団体となりました。
景観行政団体とは、景観法に基づく景観行政を推進する団体です。都道府県、政令市および中核市は自動的に景観行政団体となり、そのほかの市町村は知事と協議し、同意を得ることにより景観行政団体となることができます。平成22年9月1日の時点で愛知県内では、政令市の名古屋市、中核市の豊橋市、岡崎市および豊田市が、また犬山市、長久手町、瀬戸市、半田市、常滑市および一宮市がすでに愛知県知事の同意を得て景観行政団体となっており、本市は11番目になります。
地域性に考慮して景観法に規定する景観計画を策定し、建築物の新築や改築などに対して規制誘導を行うことができます。また、景観条例を定めることで形態意匠に関する変更命令を行うことができるようになるなど、良好な景観の形成を目指した独自の取組みが可能になります。
平成22年9月1日・・・景観行政団体になる
平成22年9月1日・・・みどりと景観計画(案)、条例(案)のパブリックコメント実施
平成23年3月・・・条例(案)を議会に上程
平成23年4月1日・・・みどりと景観計画公表、条例の一部施行
平成23年7月1日・・・みどりと景観計画発効、条例の完全施行
時期未定・・・景観重要建造物、景観重要樹木の指定。景観協定の認可。景観地区の指定。
※みどりと景観計画・・・みよし市では、都市緑地法に規定する「緑の基本計画」と景観法に規定する「景観計画」を一体として作成しています。
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