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養育医療給付制度
養育医療とは
身体の発達が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
対象となる人
みよし市に住所を有する未熟児で、養育医療の対象となる未熟児と認められ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたもの。県外の指定医療機関に入院した場合も対象となります。
(注意)例えば次のいずれかの症状などを有している場合となります。
- (ア)一般状態
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- (イ)体温が摂氏34度以下のもの
- (ウ)呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- (エ)消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- (オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
実施場所
指定養育医療機関の指定を受けている病院などとなります。
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
トヨタ記念病院 | 豊田市平和町1-1 | 0565-28-0100 |
愛知県厚生農協連豊田厚生病院 | 豊田市浄水町伊保原500-1 | 0565-43-5000 |
藤田医科大学病院 | 豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98 | 0562-93-2111 |
愛知医科大学病院 | 長久手市岩作雁又21 | 0561-62-3311 |
(上記以外でも指定養育医療機関として指定されている医療機関であれば養育医療の給付が受けられます。)
申請に必要なもの
- 養育医療意見書(指定医療機関が作成したもの)
- 所得階層区分を証明する関係書類(源泉徴収票、税務署長の発行する納税証明書、確定申告の控え、市町村民税の課税関係を証明する市町村長の証明書など (注意)マイナンバーによる情報連携により所得情報を取得できる場合は不要。
- こどもの加入医療保険の資格情報が確認できるもの(下記リンクをご参照ください。)
- 世帯全員の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
養育医療意見書(指定医療機関が作成したもの) (PDFファイル: 95.4KB)
助成の内容
医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。ただし差額ベッド代などの保険対象外のものは除きます。
自己負担金について
世帯の所得税額などに応じて自己負担金が生じることがあります。ただし、自己負担金ついては、子ども医療費の支給申請をすることにより、子ども医療費から充当され、実質の自己負担金は発生しなくなります。
(注意)暦月ごとに、世帯の所得税課税額、市町村民税課税額などにより決められる徴収基準月額から算出した額と、その月にかかった医療費の額を比較して、少ないほうの額が自己負担金となります。
こんなときには手続きを
養育医療を受給しているお子さんについて、次のようなときには手続きが必要です。
(注意)養育医療券・本人確認書類をお持ちください。
- 市内で引っ越したとき
- 市外へ引っ越したとき
- 死亡したとき
また、他市町村で養育医療を受給していたお子さんがみよし市に転入してきたときにも手続きが必要です。
ページ上部の「申請に必要なもの」をお持ちください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388
メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年03月26日