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国民健康保険税
税率等改定のお知らせ
将来にわたり、国民健康保険制度が持続可能なものとなるよう健全で安定的な財政運営を図るため、平成30年度から国民健康保険事業が県と市町村との共同運営(広域化)となりました。これに伴い、市は国民健康保険税を財源として、県に国民健康保険事業納付金を納めています。
その財源の確保を図るため、令和8年度について国民健康保険税の税率改定を行いました。
被保険者の皆様にはご理解ご協力をお願いします。
国民健康保険税の算定方法
令和8年度 国民健康保険税の算定方法の詳細
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内容 |
課税標準額 |
令和8年度 [令和7年度] 税率 |
令和8年度 [令和7年度] 税率 |
令和8年度税率 |
令和8年度 [令和7年度] 税率 |
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医療保険分 |
後期支援分 |
子ども・子育て支援金分 |
介護保険分 |
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所得割 |
前年中の所得に応じて算出 |
前年中の所得-基礎控除額(43万円) |
7.49% [7.11%] |
2.49% [2.31%] |
0.29% |
2.17% [2.03%] |
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均等割 |
加入している人数に応じて算出 |
加入者1人あたり 55,500円(※1) |
31,800円 [30,000円] ×加入者数 |
10,900円 [10,300円] ×加入者数 |
1,400円 ×加入者数 |
11,400円 [10,900円] ×加入者数 |
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平等割 |
1世帯あたりで計算 |
1世帯あたり 34,900円(※1)
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21,500円 [21,000円] |
6,800円 [6,400]円] |
900円 |
5,700円 [5,500円] |
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上限額 |
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67万円 [66万円] |
26万円 [26万円] |
3万円 |
17万円 [17万円] |
(注意)
・国民健康保険税(以下、「保険税」という。)は、医療保険分、後期高齢者後期 支援分および子ども・子育て支援金分、介護保険分の合計額で、それぞれの課税額 は、所得割額、均等割額、平等割額の3つの税率等から算定します。
・医療保険分、後期支援分、介護保険分でそれぞれ定める上限額を超えた場合は、超 えた分の金額は課税されません。
※1:子ども・子育て支援金分は18歳以上(18歳に達する日以降の最初の3月31日 までにある方を除く)、介護保険分は40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)にのみかかります。
令和8年度みよし市国民健康保険税の試算ができます。
以下のエクセルシートに必要事項を入力していただくと、保険税の試算ができます。
ただし、あくまでも概算であり、実際の加入時の課税金額とは異なる場合があります。
(注意)下記の保険税の軽減・免除制度や介護・子育て世帯への所得金額調整控除は加味していません。
保険税の軽減・免除制度
所得に応じた軽減
・保険税には、低所得者の負担を軽減するための制度があります。
・軽減の対象となるのは均等割額と平等割額です。
・国民健康保険(以下、「国保」という。)被保険者でない世帯主の所得も対象に
なります。(保険税の課税対象にはなりません。)
・無申告の場合は軽減の対象とはなりません。確定申告の必要のない人も、住民税
の申告または国保の簡易申告をしてください。
軽減対象の基準となる所得金額
- 7割軽減となる世帯
世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が (43万円+(給与所得者等の数―1)×10万円) 以下の世帯 - 5割軽減となる世帯
世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が (43万円+世帯の被保険者数×31万円+(給与所得者等の数―1)×10万円) 以下の世帯 - 2割軽減となる世帯
世帯主および世帯の被保険者の総所得金額が (43万円+世帯の被保険者数×57万円+(給与所得者等の数―1)×10万円) 以下の世帯
給与所得者等とは、一定の給与者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金の収入額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を指します。
65歳以上で公的年金所得がある場合は、公的年金所得(企業年金・確定拠出型年金を含む。)から最大15万円を控除した額で算定します。
長期譲渡所得または短期譲渡所得は、特別控除前の額で計算します。
(給与所得者等の数―1)×10万の計算は給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。
旧被扶養者の減免(申請が必要です)
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上の人)が会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上のご家族の人が国保被保険者になる場合には、激変緩和措置として、申請により下記のとおり保険税の減免を受けることができます。
- 対象となるご家族の人に係る所得割額は全額免除 (当分の間)
- 対象となるご家族の人に係る均等割額と平等割額は5割を減免(すでに保険税が7割軽減されている世帯並びに5割軽減されている世帯の人は減免の対象となりません。また、すでに保険税が2割軽減されている世帯の人は、これまでの2割軽減に加えて3割を減免します。)(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
未就学児の均等割減額
未就学児につき算定した均等割額については、半額が減額となります。
産前産後期間の保険税の免除(申請が必要です)
均等割および所得割が、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間免除されます。詳細は下記リンクをご覧ください。
非自発的失業者軽減(申請が必要です)
非自発的な失業により国保に加入した場合、前年中の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。詳細は下記リンクをご覧ください。
保険税の減免(申請が必要です)
災害、その他の特別な事情(生計維持者の死亡や長期入院、所得の激減)等により、保険税の納付が困難なときは、申請により減免が認められる場合があります。
減免申請される人は事前にご相談ください。
保険税の納め方
保険税は、わたしたちが病気やケガをしたときの医療費に使われる大切な財源です。国保の保険給付を受けるためには、保険税を納める必要があります。
保険税の納税義務者は世帯主
国保の加入は世帯ごとです。世帯主が会社の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国保被保険者がいれば、納税義務者は世帯主となります。(保険税の通知も世帯主宛となります。)
保険税は資格を得た月の分から
保険税は資格を得た月の分から納めなければいけません。(届出をした月からの分ではありません)
そのため加入の届出が遅れた場合は、加入資格を得た時点まで遡って保険税を納めることになります。また、その間の医療費は国民健康保険の資格情報が確認できるものがないため全額自己負担となってしまいます。
納税は口座振替で
保険税は口座振替で納付することもできます。口座振替を利用すれば、納期ごとに自動的に引き落しができますので、納め忘れや金融機関へ行く手間がなくなります。
口座振替のお申し込み方法は、下記リンクをご覧ください。
特別徴収について
以下の4点の条件を満たす世帯は、保険税が世帯主の年金から特別徴収(天引き)されます。(手続きは不要です)
- 世帯主が65歳以上75歳未満であり、国保に加入していること
- 世帯内の国保の被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること
- 世帯主は年額18万円以上の年金を受給していること
- 保険税と世帯主の介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えていないこと
(注意)年金引き落としによる納付の対象世帯の方で、口座振替での納付を希望する場合は、市役所保険健康課へご相談ください。
保険税を滞納すると…
保険税が納期限までに納まっていない場合は、督促を受けたり、保険税に延滞金が加算されます。さらに、特別な事情がなく保険税を滞納している場合、特別療養費(医療費が10割負担)の対象となることがあります。それでも保険税の滞納が続くときは、国保の給付の全部または一部の差止めをしたり、財産の差押さえをする場合があります。どうしても納付が困難な場合は、分割納付などもできますので、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 保険健康課(国民健康保険担当)
電話:0561-32-8011
ファクス:0561-34-3388
メール:kokuho@city.aichi-miyoshi.lg.jp




更新日:2026年04月13日