取付管・公共ます・本管などについて

更新日:2025年02月10日

本管延長などを承認工事で行う場合の申請書

開発行為等に伴う排水施設事前協議書

本管延長工事などを承認工事で行う場合、物件設置許可申請書の前に2部必要になります。

(注意)都市計画法の開発行為とは関連性のない申請書であり、下水道課単独でいただいている申請書です。

承認工事の申請書

物件設置許可申請書

新たに下水道施設に物件を設置または変更、もしくは既存の下水道施設を撤去するなど下水道施設を利用して承認工事を実施する場合に2部提出が必要となります。

添付書類は、位置図、平面図、断面図、構造図、仕様書、舗装復旧図、材料一覧表、写真、その他(公図など必要に応じて)が必要です。

また、使用される材料については提出書類削減の為、下記の物件設置材料一覧表に記載されているものについては表のチェックで受け付けております。

ただし、物件設置材料一覧表に記載がないものについては、材料の仕様が分かるもの(承認図など)の提出が必要となります。

なお、建築業法の土木工事業の許可を受けていない施工者は下記の工事実績報告書と添付書類を提出してください。

向管工事補助金について

公共下水道の処理区域外から排除される汚水を公共下水道に流入させるため、又は農業集落家庭排水処理施設及びコミュニティ・プラントの供用開始後、当該施設に排水を流入させるために、許可を受けて向管工事(下水道施設等の本管及びマンホールを布設する工事)を行う方は、補助金が申請できます。

詳しい要件等については、「みよし市向管工事補助金交付要綱」をご確認ください。

なお、予算額に達した場合は申請の受付を終了します。

完了届(物件設置)

承認工事が完了した1部提出が必要となります。

添付書類は、位置図、出来形図、工事写真が必要です。

市工事の申請書

公共ます等設置申請書

公共ますが設置されていない場合で、公共ますの設置を市負担で行う場合に1部必要になります。

市負担になるかは下記リンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 下水道課
電話:0561-32-8022
ファックス:0561-34-4429

都市建設部 下水道課へのお問い合わせ

メール:gesuido@city.aichi-miyoshi.lg.jp