不妊治療助成

更新日:2025年04月25日

令和7(2025)年度みよし市不妊治療費助成のご案内

目的

不妊治療を受けている夫婦を対象に、不妊治療にかかる費用の一部を助成し、経済的な支援をします。

対象者

次の1から4までのすべてを満たす人

  1. 夫婦の一方又は双方がみよし市に住民票がある人
  2. 医療機関で不妊治療が必要と認められた人
  3. 助成に係る夫婦が、医療保険各法による被保険者、組合員、又は被扶養者
  4. 法律上の婚姻をしている人、又は同一世帯で事実上婚姻関係がある人
  5. 女性の治療開始年齢は43歳未満(生殖補助医療のみ)

助成の対象

一般不妊治療:産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で受ける不妊検査・一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発、ホルモン療法等)及び人工授精等

生殖補助医療:厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保健医療機関で受ける保険診療の体外受精・顕微授精・男性不妊の手術・胚移植等、並びにそれと併せて行う先進医療

(注意)最新の先進医療一覧、先進医療を実施している医療機関については厚生労働省ホームページをご確認ください。

助成期間

令和7(2025)年3月から令8(2026)年2月までの診療

助成金額

一般不妊治療

保険診療

保険外診療

自己負担額の1/2

自己負担額の7/10

上限10万円

上限10万円
生殖補助医療

保険診療

先進医療(保険外)

自己負担額の1/2

自己負担額の7/10

上限20万円

上限20万円

(注意)文書料、差額ベッド代、食費等は除き、高額療養費制度や、付加給付金制度により助成された金額を控除した額です。

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。

限度額認定証を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、

ご加入の保険組合等から交付された高額療養費の支給決定通知書の市への提出が必要となります。

通常、診療月から4か月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れることになります。

限度額適用認定証については、治療前に加入している保険組合等にお問い合わせください。

高額療養費制度の利用申請についてお願い

不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。

対象者の方は必ず「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。

申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。

高額療養費制度とは…

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度のことです。

上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

不妊治療の診療月において、57,600円以上の自己負担がある場合、又は、ご自身の不妊治療以外の治療や、同じ保険証お使いのご家族様が21,000円以上の自己負担がある場合は、高額療養費に該当する場合があります。申請が必要かどうか及び上限額がご不明な場合は、ご加入している保険組合等にご確認ください。

付加給付金とは…

保険組合において独自に決められた限度額を超過した費用が支給される制度です。

高額療養費制度に上乗せして付加給付されるものです。

申請期限

令和8(2026)年8月28日(金曜日)まで

  • (注意)期限を過ぎてしまうと、申請できませんので、ご注意ください。
  • (注意)医療機関で記載いただく証明書等に、日にちを要する場合がありますので、医療機関にお問い合わせの上、お早めにこども相談課にお越しください。

申請方法

電話連絡後、こども相談課(市役所2階)にお越しください。(0561-76-5310)

(注意)以下の書類を揃えて申請してください。書類については、こども相談課での配布または以下の様式をダウンロードしてご利用ください。

申請に必要な書類等

  • 記入例(様式第1,2,3号)
  • みよし市不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)
  • みよし市不妊治療費助成事業に関する同意書兼申告書(様式第2号)
  • みよし市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
  • 夫及び妻の健康保険証情報がわかるもの(健康保険証のコピー可、マイナポータルの提示可)
  • 通帳等の振り込み先の分かるもの(口座名義人は申請者と同一であること)
    (必要に応じて、領収書(原本)やマイナポータルの明細等の提示を求めることがあります。)
(注意)該当の方は次の書類も必要です。
  • 限度額認定証の区分のわかるもの(限度額認定証のコピー可、マイナポータルの提示可)
  • 高額療養費の還付金額を確認できるもの(写し)
  • 付加給付金等の助成金額を確認できるもの(写し)
  • 夫婦世帯が同一でない場合…戸籍謄本、配偶者の住民票が市外にある場合はその住民票
  • 事実婚状態にある男女…事実婚関係に関する申立書(様式第4号)及びそれぞれの戸籍謄本又は独身証明書
助成金の支払い

申請書類を審査したうえで、書類を受理した日から約1~2か月で指定いただいた振込先へお支払いします。

(注意)申請書類等の審査をした際に、医療機関等やご加入の保険組合等への確認事項が発生した場合は、確認後、書類の受理となります。

ご案内

令和6(2024)年度に治療された方へ

助成期間

一般不妊治療(保険診療分):令和6(2024)年3月から令7(2025)年2月までの診療

一般不妊治療(保険外診療分)、生殖補助医療(保険診療分)及び先進医療:令和6(2024)年4月から令和7(2025)年2月までの診療

申請期限

令和7(2025)年8月29日(金曜日)まで

  • (注意)期限を過ぎてしまうと、申請できませんので、ご注意ください。
  • (注意)医療機関で記載いただく証明書等に、日にちを要する場合がありますので、医療機関にお問い合わせの上、お早めにこども相談課にお越しください。

ご案内

不育症について

妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などをくり返し、出産まで至らない状態で、一般的には2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合に「不育症」といいます。

詳しくは、「不育症について」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども相談課
電話:0561-76-5310
ファックス:0561-34-4379

こども未来部 こども相談課へのお問い合わせ

メール:soudan@city.aichi-miyoshi.lg.jp