消費生活トラブルについて

更新日:2025年02月10日

お知らせ

18歳から大人に!今までとなにが変わる?

 成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意志でさまざまな契約ができるようになります。しかし、これまで認められていた未成年者取消権が適用されなくなり、いったん契約すると未成年であることを理由に、契約を取り消すことができなくなってしまいます。

 消費トラブルに巻き込まれないためにも「18歳から大人」として行動できるよう、心構えをしておきましょう。

消費生活トラブルについて

 さまざまな消費生活トラブルに対応するため、みよし市では、平成19年5月から消費生活相談窓口、平成29年11月からみよし市消費生活センターを開設しています。

 悪質商法や商品・サービスに関する消費生活トラブルについて、解決のための助言やあっせんなど、専門の相談員が皆さんと一緒に考え、お答えします。

 消費トラブルにあったときは、一人で抱え込まず、まずは消費生活センターに気軽に相談してください。

スーツを着た男性が年配の女性に商品を売ろうとしている訪問販売のイラスト
年配の夫婦が消費生活相談を受けている様子のイラスト
女性に悪徳商法の電話がかかってきているイラスト

消費者ホットライン電話 188 (イヤヤ)

みよし市消費生活センター電話 0561-32-8015

  • <日時>毎週月曜日・水曜日、午前9時~正午
     毎週木曜日・金曜日、午後1時30分~午後4時30分
    祝日、年末年始を除きます。
  • <相談場所>みよし市役所4階相談室11
  • <相談方法>相談場所へ直接(予約不要)または電話(0561-32-8015)で
    メールでの相談にはお答えできません。
    相談者の個人情報など、秘密は厳守します。
    相談をする際、あらかじめ契約書などの関係書類や勧誘から契約までの経緯を書いて準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
    契約状況などを正確に把握するため、当事者ご本人が相談にお越しください。

愛知県消費生活総合センター電話 052-962-0999

毎週月曜日~金曜日の午前9時~午後4時30分

毎週土曜日・日曜日の午前9時~午後4時

〒461-8501

名古屋市中区三の丸2年3月2日 愛知県自治センター1階

電話 052-962-0999

祝日、年末年始を除きます。

地図は下記リンクをご覧ください

近隣市町の消費生活相談窓口

みよし市に在住・在勤または在学の方は、近隣市町(豊明市・日進市・長久手市・東郷町)でも、消費生活相談を受けることができます。

消費者行政に関する首長表明

不当請求に注意!ー悪質な事業者名の公表ー

消費者庁からの注意喚起

消費生活相談に関するリンク先

 さまざまな消費生活におけるトラブルの紹介や、とっさのときのホットライン先が紹介されているサイトをご紹介します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 産業振興課
電話:0561-32-8015
ファックス:0561-34-4189

市民経済部 産業振興課へのお問い合わせ

メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp