マイナンバーカードについて

更新日:2025年05月30日

マイナンバーカードとは

  • 平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。
  • マイナンバーカードは「氏名」、「住所」、「性別」、「生年月日」、「個人番号」に加え、「本人の顔写真」が掲載される、本人確認にも利用できる公的な身分証明書です。
  • マイナンバーカードは、身分証明書としての利用のほかに、e-Taxや電子申請などの各種申請、コンビニでの住民票などの行政証明書取得(利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。)、また健康保険証としての活用など、さまざまな分野で活用できます。

マイナンバーカードイメージ

顔写真付きの個人番号カード(表)の見本
個人番号と名前、ICチップのある個人番号カード(裏)の見本

 (注意)実際に発行される様式と異なる場合があります。

マイナンバーカードの記載事項

記載箇所の詳細

記載箇所

記載事項

おもて面

氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真、電子証明書の有効期限、サインパネル(変更した住所などを記載する追記欄) など

うら面

マイナンバー、氏名、生年月日 など

交付手数料

 初回交付は無料

(注意)紛失や毀損、汚損、在留期間の更新・資格変更などにより有効期間延長手続きを行わずにマイナンバーカードを失効した場合などで再交付の場合は800円(電子証明書200円と合わせて1,000円)となります。

マイナンバーカードの申請と交付(受取り)

 マイナンバーカードの申請と交付(受取り)の手続き方法は、以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードの有効期限

日本人、中長期在留者(高度専門職2号、または永住者に限る)および特別永住者

マイナンバー発行日の年齢別 詳細
発行日の年齢 有効期限
申請受付日において18歳以上の方 発行日から10回目の誕生日まで
申請受付日において18歳未満の方

発行日から5回目の誕生日まで

令和4(2022)年3月31日までに申請済み、または発行済みのマイナンバーカードの有効期限については変更されません。

20歳未満の者は発行日後5回目の誕生日までとなります。

中長期在留者(高度専門職2号、または永住者は除く)

発行日から在留期間の満了の日までが有効期限となります。

在留期間を延長した場合は、現在のマイナンバーカードの有効期限が満了する前までに有効期間の延長手続きが必要です。

また高度専門職2号または永住者の在留資格を取得した場合は、現在のマイナンバーカードの有効期限が満了する前までに有効期間の変更手続きが必要です。

マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されました

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)

「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 対応時間

  •  平日 午前9時から午後8時まで
  •  土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

 (注意)一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  •  マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  •  「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250

(注意)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  •  マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  •  「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)関連サイトについて

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細については下記のサイトに掲載しておりますのでご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

総務省

デジタル庁

関連情報

  • みよし市でのマイナンバー制度全般について…企画政策課
  • 特定個人情報保護評価について…企画政策課 デジタル戦略課
  • マイナンバーカードの交付について…市民課

この記事に関するお問い合わせ先

市民経済部 市民課
電話:0561-32-8012
ファックス:0561-32-8048

市民経済部 市民課へのお問い合わせ

メール:shimin@city.aichi-miyoshi.lg.jp