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みよし市へ住民税を納める義務がある人
納税義務者 |
納める税金 |
納める税金 |
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市内に住所がある人 |
対象 |
対象 |
市内に住所はないが、市内に事務所、事業所、家屋敷がある人 |
対象 |
なし |
みよし市の住民税は、その年の1月1日現在でみよし市に住所がある人にかかります。ですから、1月2日以降に市外からみよし市へ転入してきた人は前住所の市町村で住民税がかかります。また、1月2日以降に市外へ転出した人は今年度の住民税はみよし市でかかります。
なお、勤務地は住民税を納める市町村とは関係ありません。
また、所得が一定金額以下の場合などには、住民税は課税されません(非課税)。詳しくは次のページをご覧ください。
住民税の税額の計算については、次のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民経済部 税務課(市民税・軽自動車税担当)
電話:0561-32-8003
ファックス:0561-32-2585
メール:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日