みどりと景観計画に基づく届出制度の概要

更新日:2024年12月24日

みどりと景観計画に基づく届出について

みよし市内で、建築物の建築、工作物の建設、開発行為、その他の行為などを行う際には、みよし市みどりと景観計画をご参照の上、景観に配慮した計画にするとともに、一定規模以上の届出対象行為を行うときは、事前にその内容を市に届けてください。内容が景観形成基準に適合しているかどうか審査し、基準に適合しないときは設計の変更やそのほか必要な措置をとるよう勧告や命令をされることがあります。

なお、景観計画に基づく届出については平成23年7月1日以降に着手するものが対象となります。

1.届出対象行為

届出対象区域:みよし市全域

届出対象行為:以下の表のとおり

1.建築物

建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更の行為

  【特定開発事業】(みよし市まちづくり土地利用条例)

  1. 中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物)、6戸以上の共同住宅
  2. 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物(増築にあっては、増築部分の床面積が500平方メートル以上で、かつ、増築後の延べ面積の合計が1,000平方メートル以上のもの。)
  3. 同一(実質的に同一と認められる部分を含む。)の事業者が一の開発事業の施工中または施工後3年以内に当該開発事業の開発区域に接する区域(道路、水路などを介して接する区域を含む。)においてさらに一体的な開発事業を行う場合は、一つの開発事業とみなし、当該開発事業が1.または2.に該当するもの

 ただし、専ら自らが居住するための住宅に係る行為または建築物の建築などを伴わない行為は対象外とします。

2.工作物

工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更の行為

別表のとおりとする

(別表1)工作物の届出行為

工作物
区分

右記以外の工作物

擁壁そのほかこれに類するもの 高架道路、高架鉄道そのほかこれに類するもの 橋りょう、横断歩道、こ線橋そのほかこれらに類するもの

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

次のいずれかに該当するもの

高さが10メートル超
建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル超または当該建築物の高さとの合計が10メートル超

地上面(仕上がり面)から高さ5メートル超の工作物(開発区域の中で複数設置する場合で1か所でも5メートルを超える場合は全て対象とする) 高さが5メートル超

次のいずれかに該当するもの

  • 幅員が4メートル超
  • 延長が10メートル超

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

次のいずれかに該当するもの

高さが12メートル超
建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル超または当該建築物の高さとの合計が12メートル超

地上面(仕上がり面)から高さ5メートル超の工作物(開発区域の中で複数設置する場合で1か所でも5メートルを超える場合は全て対象とする) 高さが5メートル超

次のいずれかに該当するもの

  • 幅員が4メートル超
  • 延長が10メートル超

準工業地域

工業地域

工業専用地域

次のいずれかに該当するもの

高さが15メートル超
建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル超または当該建築物の高さとの合計が15メートル超

地上面(仕上がり面)から高さ5メートル超の工作物(開発区域の中で複数設置する場合で1か所でも5メートルを超える場合は全て対象とする) 高さが5メートル超

次のいずれかに該当するもの

  • 幅員が4メートル超
  • 延長が10メートル超

市街化調整区域

次のいずれかに該当するもの

高さが10メートル超
建築物と一体となって設置されるものにあっては、その高さが5メートル超または当該建築物の高さとの合計が10メートル超

地上面(仕上がり面)から高さ5メートル超の工作物(開発区域の中で複数設置する場合で1か所でも5メートルを超える場合は全て対象とする) 高さが5メートル超

次のいずれかに該当するもの

  • 幅員が4メートル超
  • 延長が10メートル超

3.開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
  2. 同一(実質的に同一と認められる部分を含む。)の事業者が一の開発行為の施工中または施工後3年以内に当該開発行為の開発区域に接する区域(道路、水路などを介して接する区域を含む。)においてさらに一体的な開発行為を行う場合は、一つの開発行為とみなし、当該開発行為が1.に該当するもの

4.そのほかの行為

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  1. 切土、掘削もしくは盛土、土石など(岩石、砂利(砂および玉石を含む。)、土または鉱物をいう。)の採取または樹根の採掘、土地の開墾などにより土地の物理的形状を変更する行為のうち、当該行為の対象となる土地の面積が1,000平方メートル以上で、都市計画法に規定する開発行為に該当しないもの
  2. 土地の利用目的を駐車場用地または洗車場用地に変更する行為で、当該行為の対象となる土地の面積が1,000平方メートル以上のもの
  3. 同一(実質的に同一と認められる部分を含む。)の事業者が一の開発事業の施工中または施工後3年以内に当該開発事業の開発区域に接する区域(道路、水路などを介して接する区域を含む。)においてさらに一体的な開発事業を行う場合は、一つの開発事業とみなし、当該開発事業が1.および2.のいずれかに該当する土地の区画形質の変更で、面積が1,000平方メートル以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

土地の利用目的を次に掲げる土地の利用目的に変更する行為((3)または(4)に該当する行為にあっては、当該行為の対象となる土地の面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)

  1. 廃自動車等保管場所用地(用途を廃止した自動車、使用済みの自動車用タイヤ、建設廃材、使用済み家庭電化製品、使用済み家具、古紙、ビン、カンその他これらに類するものを屋外で集積して保管するために使用する土地をいう。)
  2. 廃棄物処理施設用地(廃棄物の処理および清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物の分別、保管、積替え、再生、処分などを行う施設のために使用する土地をいう。)
  3. 資材置場用地(資材、容器、機械その他の物件を保管するために使用する土地をいう。)
  4. 土砂等一時堆積用地(主として他の場所への搬出を目的として土砂などを一時的に堆積するために使用する土地をいう。)
木竹の伐採

木竹の伐採で、当該行為の対象となる土地の面積が1,000平方メートル以上のもの

2.景観形成基準

 みよし市では、届出対象行為を行う市民、事業者、設計者の方々に、景観形成基準の内容をより深く理解していただくため、景観ガイドラインを作成しました。

景観ガイドラインでは景観誘導基準(指導基準)として定めたそれぞれの基準ごとに、“基準のねらい”と“具体的に配慮していただく内容”を解説しています。

景観ガイドラインについては本ページ下段の「5.関連資料・様式など」にてダウンロードできます。

3.届出の方法

行為に着手する30日前までに、みよし市役所都市計画課に「みどりと景観計画区域内における行為届出書」と「景観形成のために特に配慮した事項」および添付書類(下記別表2参照)を2通ずつ提出して下さい。届出関係書類は、「5.関連資料・様式など」からダウンロードできます。

(別表2)行為の届出に必要な書類

種類

縮尺

明示すべき事項

備考

工程表

 

用地買収、測量、実施設計、工事着手、工事完了、供用開始、その他の実施に関する工程

 

行為の位置図

2,500分の1以上

方位、行為の境界、造成などの箇所、市町村境界および道路、鉄道、河川などの状況

 

当該行為の敷地および周辺の状況を示す写真

 

行為地を含む付近の状況が判断できるカラー写真

 

土地利用計画平面図

1,000分の1以上

方位、行為の境界、施設または構造物の名称、位置および形状、予定建築物の敷地の形状および用途ならびに隣接する道路の位置および幅員

官民境界から建築物壁面までの距離

伐採区域、伐採する木竹の種類、面積および高さ、植栽樹木などの位置、樹種、樹高および本数

張り芝などの位置および面積

 

造成計画平面図

1,000分の1以上

方位、行為の境界、切土(茶色)または盛土(緑色)する土地の部分の色分け、がけおよび擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員、勾配および記号、縦断曲線の位置および記号、地形(等高線)ならびに宅地の地盤、植栽樹木などの位置、樹種、樹高および本数、張り芝などの位置および面積

土地の造成を行うものに限る。

造成計画断面図

1,000分の1以上

切土(茶色)または盛土(緑色)する前後の地盤面ならびに擁壁およびがけの位置

植栽樹木などの位置、樹種、樹高および張り芝などの位置

土地の造成を行うものに限る。

建築物、工作物などの平面図および立面図

100分の1以上

方位、間取り、開口部の位置

建築物、工作物などの高さ、各面の寸法、仕上げ材料、色彩、付属設備

建築物などの建築を行うものに限る。

着色した完成予想図

 

行為地を含む付近の状況が判断できるカラー写真

 

市長が必要があると認める図書

市長が定める縮尺

市長が定める事項

 

4.届出の流れ

届出の流れ図

5.関連資料・様式など

関連資料

景観計画
条例
規則
景観ガイドライン(景観形成基準の解説)
届出の概要

各種様式

各種様式の詳細

様式名

様式

記入例など

みどりと景観計画区域内における行為届出書(施行規則様式第15号)

行為届出書(Wordファイル:69.5KB)

行為届出書 記入例(PDFファイル:706.4KB)

景観形成のために特に配慮した事項

配慮事項(Wordファイル:101.5KB)

なし

行為の届出に必要な図書(施行規則第18条第2項の別表に掲げる図書)

なし

届出に必要な書類一覧(PDF:78KB)

みどりと景観計画区域内における行為変更届出書(施行規則様式第16号)

行為変更届出書(Wordファイル:38.5KB)

なし

みどりと景観計画区域内における行為(完了・中止)報告書(施行規則様式第17号)

完了・中止報告書(Wordファイル:33.5KB)

完了・中止報告書 記入例(PDFファイル:174.5KB)

みどりと景観計画区域内における行為通知書(施行規則様式第18号)【国の機関または地方公共団体の場合】

行為通知書(Wordファイル:69.5KB)

なし

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課(都市計画担当)
電話:0561-32-8021
ファックス:0561-34-4429

都市建設部 都市計画課へのお問い合わせ

メール:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp