後期高齢者医療の各種給付制度

更新日:2025年04月16日

高額療養費について

高額な診療を受けたとき、医療機関ごと(外来・入院は別)の、1か月の窓口での支払いが下表までになります。

現役並み所得1・2、区分1・2の方は、医療機関ごとの1か月の窓口での支払いを下表の金額にとどめるためには、下記1~3のいずれかをする必要があります。

  1. 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方は提示する。
  2. マイナ保険証を提出し、限度額情報の表示に同意する。
  3. 任意記載事項(限度額)のある資格確認書をみよし市役所保険健康課に申請し、資格確認書(任意記載事項あり)の交付を受け提示する。

また、医療費の支払額が下表の限度額を超え、差額をお返しできる方には、その超えた額を高額療養費として支給します。

対象の方には、原則として初回の該当分に限り愛知県後期高齢者医療広域連合から手続きのための案内通知が送付されます。(初回のみ申請が必要です。)

なお、案内通知が届いた方は、郵送でも手続きができます。

  1. 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  2. 後期高齢者医療高額療養費支給にかかる同意書
  3. 誓約書(給付相続人用)←被保険者が死亡しており、相続人が申請する場合
  • 世帯内に所得の未申告者がいる場合は、手続きの前に所得の申告(確定申告または住民税申告など)が必要です。
  • 保険適用外の自費分、入院時の食事代の一部負担金および差額ベッド代などの保険診療分以外の自己負担分は高額計算対象外となります。 
  • 一度手続きをして振込口座の登録をされますと、2回目以降の高額該当時には指定口座に自動的に振り込まれます。
  • 口座を解約した場合や、振込先の変更を希望される場合は、必ず再度口座登録の手続きをお願いします。
自己負担限度額表 令和4(2022)年10月1日から

負担区分

負担割合

個人の限度額
(外来のみ)

世帯の限度額
(外来+入院)

現役並み所得3
(課税所得 690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※2 140,100円]
現役並み所得2
(課税所得 380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※2 93,000円]
現役並み所得1
(課税所得 145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※2 44,400円]
一般2 2割

18,000円または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方

(※3)

57,600円
[※2 44,400円]

一般1

1割

18,000円

(※3)

区分2

(※4)

8,000円

24,600円

区分1

(※5)

15,000円

※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。

※2 診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は[ ]内の金額となります。

※3 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

※4 区分2に該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方で、区分1に該当しない方

※5 区分1に該当する方とは、世帯員全員が住民税非課税である方のうち、世帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方(世帯の方で給与所得のある方はその方の給与所得から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とし、公的年金は控除額を80万円で計算)及び老齢福祉年金受給者である方

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者の食事代の減額

低所得2または低所得1の認定を受けた人は、入院したときの食事代が減額されます。

  • 医療機関を受診される際に、認定証を提示されなかった場合、下表にある減額が受けられません。ご提示忘れのないようにご注意ください。
  • 低所得2の認定証を持っている人で、直近1年間で90日を超える入院(長期入院)となった場合、入院日数を証明できるもの(該当となる全期間の領収書の原本など)をお持ちのうえ、保険健康課で手続きをしてください。
    低所得1の認定証を持っている人は、長期入院となった場合でも標準負担額の変更はありませんので、特に手続きは必要ありません。
  • 現在認定証を持っており、令和7(2025)年8月以降も引き続き低所得2または低所得1の人は、申請をしなくても令和7(2025)年7月に限度額区分を記載した資格確認書を交付します。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は原則、申請月の初日から有効です。「区分2 入院91日以上」区分の病院窓口での適用は、申請月の翌月からとなります。
  • 課税世帯になるなどして資格を失った場合は、認定証は交付されません。また、年度途中に資格喪失となった場合、速やかに認定証を返却してください。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)


令和6(2024)年5月31日まで

一般及び現役並み所得のある人 460円※
指定難病患者 260円
低所得2 90日までの入院 210円
低所得2 90日を超える入院
(過去12ヶ月間の入院日数)
160円
低所得1

100円

 令和6(2024)年6月1日から
一般及び現役並み所得のある人 490円※
指定難病患者 280円
低所得2 90日までの入院 230円

低所得2 90日を超える入院

(過去12ヶ月間の入院日数)

180円
低所得1 110円

令和7(2025)年4月1日から

一般及び現役並み所得のある人 510円※
指定難病患者 300円
低所得2 90日までの入院 240円

低所得2 90日を超える入院

(過去12ヶ月間の入院日数)

190円
低所得1 110円

※平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは1食につき260円。

特定疾病療養受療証

以下の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1ヶ月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより資格を取得された人(毎月1日生まれの人を除く)の加入月は5,000円)に軽減されます。

該当する人には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受領証を医療機関の窓口に提示してください。

※国の特定疾患治療研究事業の対象となる特定疾患医療給付事業などとは異なります。特定疾患の詳しい内容については、窓口が異なりますので、愛知県衣浦東部保健所(電話:0566-21-4778)、または加茂保健分室(電話:0561-34-4811)にお問い合わせください。

対象となる病気(特定疾病)

  1. 人工透析を実施する慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯の後期高齢者医療制度加入者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により支給されます。

自己負担限度額(現役並み所得のある方)の詳細

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得(課税所得 690万円以上)

212万円

現役並み所得(課税所得 380万円以上)

141万円

現役並み所得(課税所得 145万円以上)

67万円

一般

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円

 

  • 自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日です。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
  • 入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代は対象外となります。

申請方法について

支給の対象となる被保険者の人には、愛知県後期高齢者医療広域連合から「お知らせ」が送付されますので、記載された窓口に申請してください。

ただし、計算対象期間中において、次の要件に該当する人には、支給の対象となる「お知らせ」が送付されない場合があります。

  • 他の市町村から住所を移した人
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移した人 など

療養費

次のような場合に、医療費の全額を支払ったときは、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。


対象となる事例


  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合には、支給されません。)
  • やむを得ず、保険証または資格確認書を持たずに治療を受けたとき
  • 柔道整復師の施術を受けた費用(脱臼または骨折については、応急手当を除いて医師の同意が必要。)
  • はり・きゅう・マッサージの施術を受けた費用(医師の診察と同意が必要。)

請求に必要なもの


<共通>

<補装具申請>

  • 上記共通のすべて
  • 医師の証明書または意見書など(原本)

<自費診療の申請>

  • 上記共通のすべて
  • 診療明細証明書(医科・歯科)・調剤明細証明書

葬祭費

被保険者が亡くなっときは、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。

  • 申請者、給付対象者は葬儀を行った喪主となります。
  • 届出の際に、亡くなった被保険者がお持ちの保険証または資格確認書、減額認定証、福祉医療受給者証なども併せて返却してください。

請求に必要なもの


  • 亡くなった人の後期高齢者医療被保険者証(保険証)または資格確認書
  • 会葬礼状、死亡診断書、火葬許可書、領収書などの葬儀の執行及び喪主の確認ができるもの
  • 給付用の振込先の口座番号などが分かるもの(喪主となる人のもの。預金通帳など)

交通事故時で保険証または資格確認書を使うときは

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、保険証または資格確認書を使って医療機関等を受診する場合は、必ず届出が必要になります。

この届出により、愛知県後期高齢者医療広域連合が被保険者に代わって、後で相手方に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。


手続きに必要なもの


交通事故にあった場合は、警察に届け出て、交通事故証明書を出してもらいましょう。

その後、保険健康課窓口で手続きをしてください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)または資格確認書
  2. 交通事故証明書(警察署で発行)
  3. 第三者行為による傷病届
  4. 事故発生状況報告書
  5. 念書(同意書)
  6. 委任状兼同意書 など

 4~6の様式は、市役所保険健康課窓口にありますので、届出する場合はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険健康課(医療年金担当)
電話:0561-32-8016
ファックス:0561-34-3388

福祉部 保険健康課(医療年金担当)へのお問い合わせ

メール:iryo@city.aichi-miyoshi.lg.jp