介護保険料の納め方

更新日:2025年03月26日

65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、受給されている年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」と、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

なお、40歳から64歳までの人は、加入している医療保険の保険料と合わせて納付します。医療保険の保険料を納付することで、介護保険料も納めたことになります。

特別徴収

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人は、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて保険料が天引きされます。

ただし、65歳になったばかりの人、年度途中でみよし市に転入した人、年度途中で所得段階が変更になった人などは、一時的に普通徴収で納めます。なお、特別徴収が開始されるまでは半年程度かかります。

また、年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を普通徴収で納めます。

仮徴収と本徴収の金額の違い

  • 仮徴収

介護保険料を計算する基礎となる市民税の課税の状況が6月に確定するため、前年度から継続して特別徴収の人は、4月・6月・8月は同年2月と同額を納めます。

  • 本徴収

市民税確定後、年間保険料額を決定し、仮徴収額を差し引いた金額を10月・12月・2月で納めます。

このような仕組みとなっているため、年度内であっても納める月により、金額が異なる場合が多くあります。

普通徴収

年金が年額18万円未満の人や、基礎年金の繰り下げ支給の人は、納付書や口座振替で納めます。

普通徴収の納期限日(口座振替日)

第1期…7月末日、第2期…8月末日、第3期…9月末日、第4期…10月末日、第5期…11月末日、第6期…12月25日、第7期…1月末日、第8期…2月末日

納期限日(口座振替日)が金融機関の休日の場合はその翌営業日となります。

ただし、第8期を過ぎて、介護保険料が発生した場合は、上記に限らず随時期として納期を設定します。

安全・確実・便利な口座振替をご利用ください

一度、金融機関で手続きすると、納期限の日に自動的に振替されるので、納め忘れがありません。また、預貯金通帳に記帳されるので、納付の確認も簡単です。

なお、口座振替の開始は、手続きしてから1~2カ月かかります。口座振替を開始する際には通知でお知らせします。

口座振替について、申し込みできる金融機関などは納税課のページをご覧ください。

納付書払い

口座振替の手続きをしていない場合は、7月中旬ごろ(または随時)発送する納付書で保険料を納めていただきます。納付書の裏面に記載している金融機関でお支払いください。

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福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

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