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下水道等使用料について(Q&A)
質問1:引っ越しを予定しているが、下水道に関して手続きすることはあるか。
回答
- 賃貸の場合:下水道の手続きは必要ありません。上水道(愛知中部水道企業団)の手続きをしていただければ大丈夫です。
- 自己所有物件の場合:基本的には上水道(愛知中部水道企業団)の手続きのみで大丈夫ですが、「下水道を新規に接続する」「上水道は利用して下水道の使用のみ停止・休止したい」場合は下水道課での手続きが必要です。下水道課へお問い合わせ下さい。
愛知中部水道企業団の連絡先:0561-38-0030
質問2:上水道と井戸水を併用したい場合や、散水のため下水道に流れない水がある場合はどのようにすればよいか。
回答
下水道等使用料は上水道の使用水量と同じ量が下水道へ流れてくるという前提で算出しています。そのため上水道の使用水量と下水道に流す水量が異なる場合は、流れる水量を測定できるよう私設メータを設置していただく必要があります。また、2ヶ月毎(水道検針月)排水量申告書を提出していただき、下水道等使用料を確定する必要があります。
詳しくは排水量の申告についてや家庭用で井戸水を使用する場合についてをご覧ください。
質問3:下水道等使用料はいくらですか。
回答
詳しくは下水道等使用料についてをご確認下さい。
更新日:2024年12月24日