介護保険住宅改修費及び特定福祉用具購入費の受領委任払いについて

更新日:2025年03月11日

住宅改修費、特定福祉用具購入費の支給は、「償還払い」と「受領委任払い」の2つの方法があります。

  • 償還払いとは
    住宅改修利用者、特定福祉用具購入者が費用の全額(10割)を事業者に支払い、その後、利用者の負担割合に応じて給付を受ける方法です。(9割、8割または7割)
  • 受領委任払いとは
    住宅改修利用者、特定福祉用具購入者が費用の自己負担分(1割、2割または3割)を支払い、事業所が残りの9割、8割または7割の支給を受ける方法です。
    市と協定書を取り交わしている事業者のみ取扱いできます。

受領委任払いが可能なサービス

  • 介護保険住宅改修費(みよし市障害者等住宅改修費支給制度を併用して利用する場合は、受領委任払いの対象になりません。)
  • 特定福祉用具購入費

受領委任払いが可能な事業者

市と協定書を取り交わしている事業者が取扱いできます。
取扱いできるかは、直接事業者または長寿介護課(介護保険担当)にお尋ねください。

受領委任払いの手続き

  1. サービスを受ける前に、事業者に対し、受領委任払いを希望する旨を申し出てください。
  2. 事業者が受領委任払いに同意する場合、受領委任払いが可能となります。

留意事項

介護保険料滞納による給付制限(支払方法変更)を受けている方は、受領委任払いを利用できませんのでご注意ください。

詳しくは長寿介護課(介護保険担当)へお問い合わせください。

各種申請書類

以下からダウンロードしてご使用ください。

受領委任払取扱事業者登録用

受領委任払取扱事業者として登録できる事業者は、次の条件を全て満たす事業者です。

  • 介護保険住宅改修費
  1. 登録をしようとする日の属する月から遡り1年以内に住宅改修費の支給対象となる工事を行っていること。
  2. 住宅改修費の支給対象となる工事について十分な知識があること。
  • 特定福祉用具購入費
  1. 福祉用具販売の指定を受けていること。

受領委任払取扱事業者に登録する場合には、下記の書類を長寿介護課(介護保険担当)に提出してください。

  • 介護保険住宅改修費
  • 特定福祉用具購入費

受領委任申請用(PDF)

  • 介護保険住宅改修費
  • 特定福祉用具購入費

受領委任申請用(Word・Excel)

  • 介護保険住宅改修費
  • 特定福祉用具購入費

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿介護課
電話:0561-32-8009
ファックス:0561-34-3388

福祉部 長寿介護課へのお問い合わせ

メール:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp