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介護予防・日常生活支援総合事業の指定(新規・変更)
指定申請の手続きについて
指定申請書類を提出する際は、長寿介護課の窓口にお越しください。(平日午前9時から午後5時まで)
提出時期は、事業を開始する月の前々月の末日までに行ってください。
申請書類は、書類に不備がなくなったときに受理しますので、提出前に書類のチェックをお願いします。
指定申請関係書類
付表・チェックリスト (Excelファイル: 92.2KB)
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 (Excelファイル: 47.2KB)
参考:介護予防・日常生活総合事業の基準などについて (PDFファイル: 177.7KB)
指定事業所一覧
指定更新の手続きについて
変更届出の手続きについて
指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に変更届を提出する必要があります。
従業員の変更に係る届出の特例
運営規程の変更のうち、「職員の職種、員数および職務の内容」の変更のみで、以下の項目に該当市内場合は、変更の度に届け出る必要はありません。
年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出て下さい。
ただし、この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。(なお、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。)
- 介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
- 管理者または訪問型サービスのサービス提供責任者の変更(兼務関係の変更も届出が必要)
更新日:2025年02月25日